労働徴収法(第4章-労働保険料の納付)kyh2610A

★★★★★★★★★★★★★ kyh2610A事業主が、所定の期限までに概算保険料申告書を提出しなかったことにより、所轄都道府県労働局歳入徴収官より納付すべき労働保険料の額の通知を受けたときは、当該事業主は、通知された労働保険料の額及び当該保険料の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)に100分の10を乗じて得た額の追徴金を納付しなければならない。
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×不正解
 
「概算保険料」の認定決定が行われた場合であっても、追徴金は徴収されない
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 概算保険料は、概算的性格なので、追徴金は賦課されません。

第21条 
 政府は、事業主が第19条第5項の規定による労働保険料又はその不足額を納付しなければならない場合には、その納付すべき額(その額に1000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)に100分の10を乗じて得た額の追徴金を徴収する。ただし、事業主が天災その他やむを得ない理由により、同項の規定による労働保険料又はその不足額を納付しなければならなくなつた場合は、この限りでない。

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kyh1609C 所定の納期限までに概算保険料申告書を提出しなかった事業主が、所轄都道府県労働局歳入徴収官より納付すべき概算保険料の通知を受けたときは、当該事業主は、その通知された保険料額に100分の10を乗じて得た額の追徴金を加えて、通知を受けた日の翌日から起算して15日以内に納付しなければならない。×kyh1508E 追徴金とは、納付すべき保険料額を不当に納付しない場合に課する懲罰的金銭をいい、いわゆる認定決定に係る概算保険料若しくは確定保険料又はその不足額を納付しなければならない場合に徴収するものである。×kyh0609B 概算保険料申告書を提出しなかったためにいわゆる認定決定の通知を受けた事業主は、その政府が決定した労働保険料のほか、その労働保険料の額に100分の10を乗じて得た額の追徴金を納付しなければならない。ただし、その労働保険料の額が1,000円未満であるときは、この限りでない。×rsh0410D 政府が概算保険料又は確定保険料の額を認定決定したときは、その納付すべき額に100分の10を乗じて得た額の追徴金を徴収することとされている。 ×kys6310B 追徴金は、確定保険料に関して課せられるものであり、概算保険料に関しては追徴金は課せられない。 ○rss6010A 事業主が、概算保険料申告書を提出しなかったために、政府が職権により事業主の納付すべき概算保険料の額を決定したときは、その納付すべき額に100分の10を乗じて得た額の追徴金が課せられる。 ×kys5609B 保険料申告書を提出しなかったため、政府が決定・通知した概算保険料を納付しなければならないときは、追徴金納付事由に該当する。×kys5609C 保険料申告書の内容に誤りがあったため、政府が決定・通知した概算保険料の不足額を納付しなければならないときは、追徴金納付事由に該当する。×kys5609E 概算保険料申告書を法定期限に遅れて提出したときは、追徴金納付事由に該当する。×kys5509A 追徴金は、概算保険料に係る政府の決定の場合には徴収されない。○kys5509E 概算保険料が、料率の引き上げにより追加徴収される場合、指定納期限までに納付しないときは追徴金を徴収される。×rss4909D 概算保険料申告書を提出しないために政府が概算保険料の額を決定した場合に徴収する追徴金の額は、その決定した額の100分の10に相当する額である。×

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