労働徴収法(第4章-労働保険料の納付)rsh2308C

★★★★★ rsh2308C増加概算保険料の納付の要件に該当するに至っている場合であって、事業主が増加概算保険料申告書を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認められるときは、所轄都道府県労働局歳入徴収官は増加概算保険料の額を決定し、これを当該事業主に通知しなければならない。
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増加概算保険料申告書を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認められても、政府による認定決定は行われない
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第16条
 事業主は、第15条第1項又は第2項に規定する賃金総額の見込額、第13条の厚生労働省令で定める額の総額の見込額、第14条第1項の厚生労働省令で定める額の総額の見込額又は第14条の2第1項の厚生労働省令で定める額の総額の見込額が増加した場合において厚生労働省令で定める要件に該当するときは、その日から30日以内に、増加後の見込額に基づく労働保険料の額と納付した労働保険料の額との差額を、その額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて納付しなければならない。

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rsh3009オ追加徴収される増加概算保険料については、事業主が増加概算保険料申告書を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認められるときは、所轄都道府県労働局歳入徴収官は増加概算保険料の額を決定し、これを当該事業主に通知しなければならない。×rsh2910エ 認定決定された概算保険料については延納をすることができるが、認定決定された増加概算保険料については延納することはできない。×rsh0809C 事業主が増加概算保険料の申告納付を怠っているときは、政府は、当初申告された概算保険料額との差額を納入告知書によって当該事業主に通知するものとされており、通知を受けた事業主は、通知を受けた日の翌日から起算して原則として15日以内にこれを納付しなければならない。×kyh0508B 増加概算保険料申告書の記載に誤りが認められても、政府による認定決定は行われない。○

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