労災保険法(第2章-業務災害及び通勤災害)rsh2206ABCDE

★●● rsh2206ABCDE「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準について」(平成13年12月12日付け基発第1063号)は、「異常な出来事」については発症直前から前日までの間を、「短期間の過重業務」については発症前おおむね1週間を、「長期間の過重業務」については発症前おおむね6か月間を評価期間とする。
※ABCDEのうち代表問としてAを出題しています。
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○正解
 
脳血管疾患及び虚血性心疾患等認定基準」において区分されている業務による明らかな過重負荷は、「異常な出来事」については発症直前から前日までの間を、「短期間の過重業務」については発症前おおむね1週間を、「長期間の過重業務」については発症前おおむね6か月間を評価期間とする。
 この場合、発症前1か月間におおむね100時間又は発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いと評価できる。
詳しく

 人口動態調査によると、死因第2位は心疾患、第3位は脳血管疾患です(平成29年)。

rsh28CDE次の文中の     の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

2 厚生労働省労働基準局長通知(「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準について」平成13年12月12日付け基発第1063号)において、発症前の長期間にわたって、著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務に就労したことによる明らかな過重負荷を受けたことにより発症した脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)は、業務上の疾病として取り扱うこととされている。業務の過重性の評価にあたっては、発症前の一定期間の就労実態等を考察し、発症時における疲労の蓄積がどの程度であったかという観点から判断される。

 「発症前の長期間とは、発症前おおむね  C  をいう」とされている。疲労の蓄積をもたらす要因は種々あるが、最も重要な要因と考えられる労働時間に着目すると、「発症前  D  におおむね100時間又は発症前  E  にわたって、1か月あたりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いと評価できること」を踏まえて判断される。ここでいう時間外労働時間数は、1週間当たり40時間を超えて労働した時間数である。

rsh20BC次の文中の     の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。 
  
 過労死等に関し、平成13年12月には、  B    C  について、厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長あてに通達されている。
(平成22年5月7日基発0507第3号)
 次の(1)、(2)又は(3)の業務による明らかな過重負荷を受けたことにより発症した脳・心臓疾患は、労働基準法施行規則別表第1の2第8号に該当する疾病として取り扱う。
(1) 発症直前から前日までの間において、発生状態を時間的及び場所的に明確にし得る異常な出来事(以下「異常な出来事」という。)に遭遇したこと。
(2) 発症に近接した時期(発症前おおむね1週間)において、特に過重な業務(以下「短期間の過重業務」という。)に就労したこと。
(3) 発症前の長期間(発症前おおむね6か月間)にわたって、著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務(以下「長期間の過重業務」という。)に就労したこと。
(平成22年5月7日基発0507第3号)
 発症前1か月間におおむね100時間又は発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いと評価できることを踏まえて判断すること。

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