★ rsh0207C特別支給金は、社会復帰促進等事業として支給されるものであり、いずれも一時金として支給される。
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×不正解
「特別支給金」は保険給付に付加して支給されるものであり、定率で支給されるもの、一時金で支給されるもの又は年金としてされるものがある。
「特別支給金」は保険給付に付加して支給されるものであり、定率で支給されるもの、一時金で支給されるもの又は年金としてされるものがある。
詳しく
支給金則第2条
この省令による特別支給金は、次に掲げるものとする。
1 休業特別支給金
2 障害特別支給金
3 遺族特別支給金
3の2 傷病特別支給金
4 障害特別年金
5 障害特別一時金
6 遺族特別年金
7 遺族特別一時金
8 傷病特別年金
この省令による特別支給金は、次に掲げるものとする。
1 休業特別支給金
2 障害特別支給金
3 遺族特別支給金
3の2 傷病特別支給金
4 障害特別年金
5 障害特別一時金
6 遺族特別年金
7 遺族特別一時金
8 傷病特別年金
関連問題
なし