労災保険法(第6章-社会復帰促進等事業)rsh0207C

★ rsh0207C特別支給金は、社会復帰促進等事業として支給されるものであり、いずれも一時金として支給される。
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×不正解
 「特別支給金」は保険給付に付加して支給されるものであり、定率で支給されるもの一時金で支給されるもの又は年金としてされるものがある。
詳しく
支給金則第2条
 この省令による特別支給金は、次に掲げるものとする。
1 休業特別支給金
2 障害特別支給金
3 遺族特別支給金
3の2 傷病特別支給金
4 障害特別年金
5 障害特別一時金
6 遺族特別年金
7 遺族特別一時金
8 傷病特別年金

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