労災保険法(第4章-①保険給付の種類等)rsh2201A

★ rsh2201A労災保険の保険給付は、業務災害に対する迅速公正な保護だけでなく、通勤災害に対しても同様な保護をするために行われるものであるが、通勤災害に関しては、業務災害に係る介護補償給付に対応する保険給付は定められていない。
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×不正解
 
通勤災害に関する保険給付としては、①療養給付、②休業給付、③障害給付、④遺族給付、⑤葬祭給付、⑥傷病年金、⑦介護給付、が設けられている。
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 「通勤災害」においても、要介護状態に関する保険給付として、「介護給付」が設けられています。平成22年において、ひっかけが出題されています。
第24条
○ 介護給付は、障害年金又は傷病年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害年金又は傷病年金の支給事由となる障害であつて第12条の8第4項の厚生労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けているときに、当該介護を受けている間(次に掲げる間を除く。)、当該労働者に対し、その請求に基づいて行う。
1 障害者支援施設に入所している間(生活介護を受けている場合に限る。)
2 第12条の8第4項第2号の厚生労働大臣が定める施設に入所している間
3 病院又は診療所に入院している間
○2 第19条の2の規定は、介護給付について準用する。
第12条の8 
○1 第7条第1項第1号の業務災害に関する保険給付は、次に掲げる保険給付とする。
1 療養補償給付
2 休業補償給付
3 障害補償給付
4 遺族補償給付
5 葬祭料
6 傷病補償年金
7 介護補償給付
第21条
 第7条第1項第2号の通勤災害に関する保険給付は、次に掲げる保険給付とする。
1 療養給付
2 休業給付
3 障害給付
4 遺族給付
5 葬祭給付
6 傷病年金
7 介護給付

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