労災保険法(第4章-①保険給付の種類等)rsh1104B

★★★★ rsh1104B労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡に関する保険給付として、療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付、遺族補償給付、葬祭料、傷病補償年金、介護補償給付がある。
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○正解
 
労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡に関する保険給付として、療養補償給付休業補償給付障害補償給付遺族補償給付葬祭料傷病補償年金介護補償給付がある。
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 傷病補償年金前払一時金という保険給付は存在しません。平成3年、昭和57年において、ひっかけが出題されています。
 業務災害に関する保険給付には、①療養補償給付、②休業補償給付、③傷病補償年金、④障害補償給付、⑤介護補償給付、⑥遺族補償給付、⑦葬祭料の7種類があります。平成22年において、「③傷病補償年金」を抜かしたひっかけが出題されています。
第12条の8 
○1 第7条第1項第1号の業務災害に関する保険給付は、次に掲げる保険給付とする。
1 療養補償給付
2 休業補償給付
3 障害補償給付
4 遺族補償給付
5 葬祭料
6 傷病補償年金
7 介護補償給付

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関連問題

rsh2201B労災保険の保険給付のうち、業務災害に関する保険給付は、労働基準法に規定する災害補償の事由が生じた場合にのみ行われるのであって、その種類は、給付を受けるべき者の請求に基づく療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付、遺族補償給付、葬祭料及び介護補償給付に限られる。×rsh0306A 傷病補償年金を受けている者は、一定の要件を満たせば、傷病補償年金前払一時金の支給を受けることができる。×rss5704D傷病補償年金についても障害補償年金と同様に給付基礎日額の一定日数分の額を一括前払いする傷病補償年金前払一時金の制度が設けられている。×

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