労働徴収法(第2章-①保険関係の成立及び消滅)rsh2109C

★★★★★ rsh2109C労災保険に係る保険関係が成立している労災保険暫定任意適用事業の事業主が、当該保険関係の消滅の申請をし、厚生労働大臣の認可があった日の翌日に、その事業についての当該保険関係が消滅する。この場合において、当該申請書には、当該事業に使用される労働者の過半数の同意を得たことを証明することができる書類を添付する必要がある。
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○正解
 
労災保険暫定任意適用事業の事業主が当該保険関係の消滅の申請をするためには、その事業に使用される労働者の過半数の同意を得なければならない。
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整備法8条
◯1 第5条第1項若しくは第3項又は第6条の規定により労災保険に係る保険関係が成立している事業の事業主については、徴収法第5条の規定によるほか、その者が当該保険関係の消滅の申請をし、厚生労働大臣の認可があつた日の翌日に、その事業についての当該保険関係が消滅する。
○2 前項の申請は、次の各号に該当する場合でなければ行なうことができない。
1 当該事業に使用される労働者の過半数の同意を得ること
2 第5条第1項又は第6条第1項の規定により労災保険に係る保険関係が成立している事業にあつては、当該保険関係が成立した後1年を経過していること。
3 第18条第1項若しくは第2項又は第18条の2第1項若しくは第2項の規定による保険給付が行われることとなつた労働者に係る事業にあつては、第19条第1項の厚生労働省令で定める期間を経過していること。

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