労働徴収法(第2章-①保険関係の成立及び消滅)rsh0408D

★★★★ rsh0408D労災保険暫定任意適用事業の事業主については、その者が保険関係消滅の申請をし、厚生労働大臣の認可があった日の翌日に、その事業についての保険関係は消滅する。
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○正解
 労災保険の暫定任意適用事業については、事業の廃止又は終了のほか、事業主が当該保険関係の消滅の申請をし、厚生労働大臣の認可(都道府県労働局長に権限委任)があった日の翌日に、その事業についての当該保険関係が消滅する。
詳しく
整備法第8条
◯1 第5条第1項若しくは第3項又は第6条の規定により労災保険に係る保険関係が成立している事業の事業主については、徴収法第5条の規定によるほか、その者が当該保険関係の消滅の申請をし、厚生労働大臣の認可があつた日の翌日に、その事業についての当該保険関係が消滅する。

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