労働徴収法(第2章-①保険関係の成立及び消滅)rsh2109B

★★★★★★ rsh2109B厚生労働大臣の認可を受けて労災保険に係る保険関係が成立した後1年を経過していない労災保険暫定任意適用事業の事業主は、当該保険関係の消滅の申請を行うことができない。 
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○正解
 
労災保険暫定任意適用事業の事業主が当該保険関係の消滅の申請をするためには、当該保険関係が成立した後1年を経過していることが必要とされる。
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 この「1年要件」は、労災保険暫定任意適用事業にのみ設けられています。雇用保険暫定任意適用事業には設けられていませんので、注意してください。平成23年にひっかけが出題されています。
整備法8条
 第5条第1項若しくは第3項又は第6条の規定により労災保険に係る保険関係が成立している事業の事業主については、徴収法第5条の規定によるほか、その者が当該保険関係の消滅の申請をし、厚生労働大臣の認可があつた日の翌日に、その事業についての当該保険関係が消滅する。
○2 前項の申請は、次の各号に該当する場合でなければ行なうことができない。
1 当該事業に使用される労働者の過半数の同意を得ること。
2 第5条第1項又は第6条第1項の規定により労災保険に係る保険関係が成立している事業にあつては、当該保険関係が成立した後1年を経過していること
3 第18条第1項若しくは第2項又は第18条の2第1項若しくは第2項の規定による保険給付が行われることとなつた労働者に係る事業にあつては、第19条第1項の厚生労働省令で定める期間を経過していること。

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rsh2309A雇用保険暫定任意適用事業の事業主は、当該事業に係る保険関係を消滅させようとする場合、当該事業の保険関係が成立した後1年を経過していることに加え、当該事業の労働者の過半数の同意があれば、保険関係の消滅の申請をして所轄都道府県労働局長の認可を受けた上で、当該事業に係る保険関係を消滅させることができる。×kyh1108E 労災保険暫定任意適用事業の事業主がその申請により労働者災害補償保険に加入している場合において、当該事業主が保険関係の消滅の申請をするには、当該保険関係が成立した後1年を経過していることを要する。 ○rsh0708D 労災保険の暫定任意適用事業の保険関係の消滅の申請は、保険関係が成立した後2年を経過していなければ行うことができない。×rss5808B 労災保険の適用事業が業態等の変更により暫定任意適用事業となったとき、労災保険に係る保険関係の消滅の認可を受けるには、暫定任意適用事業となった日の翌日から1年を経過していることが必要である。 ○rss4808B 労災保険に任意加入している事業の事業主は、当該事業に使用される労働者の過半数の同意さえ得れば、いつでも労災保険の保険関係の消滅の申請をすることができる。 ×

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