★★★★★★★●● rsh2007E葬祭料又は葬祭給付を受ける権利の時効は、葬祭が終了した日の翌日から進行する。
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×不正解
葬祭料(葬祭給付)を受ける権利は、労働者が死亡した日の翌日から起算して2年を経過したときは、時効によって消滅する。
葬祭料(葬祭給付)を受ける権利は、労働者が死亡した日の翌日から起算して2年を経過したときは、時効によって消滅する。
詳しく
葬祭料(葬祭給付)の起算日は、「葬祭が行われた日」の翌日でも、「葬祭が終了した日」の翌日でもありません。平成20年、平成18年、平成14年、平成7年において、ひっかけが出題されています。
葬祭料(葬祭給付)は、葬祭に要した費用に対する実費補償という性格ではないので、葬祭が行われるまでもなく、死亡した日の翌日から時効が進行します。
rsh29D次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
2 労災保険法第42条によれば、「療養補償給付、休業補償給付、葬祭料、介護補償給付、療養給付、休業給付、葬祭給付、介護給付及び二次健康診断等給付を受ける権利は、 D を経過したときは、時効によつて消滅する。」とされている。
第42条
療養補償給付、休業補償給付、葬祭料、介護補償給付、療養給付、休業給付、葬祭給付、介護給付及び2次健康診断等給付を受ける権利は、2年を経過したとき、障害補償給付、遺族補償給付、障害給付及び遺族給付を受ける権利は、5年を経過したときは、時効によつて消滅する。
療養補償給付、休業補償給付、葬祭料、介護補償給付、療養給付、休業給付、葬祭給付、介護給付及び2次健康診断等給付を受ける権利は、2年を経過したとき、障害補償給付、遺族補償給付、障害給付及び遺族給付を受ける権利は、5年を経過したときは、時効によつて消滅する。
(引用:労災コンメンタール42条)
葬祭料又は葬祭給付は、葬祭に要した費用に対する実費補償として支給されるものでなく、葬祭を行う者にその費用として支給されるものであるから、葬祭が行われるまでもなく、労働者が死亡した日の翌日から受給権の時効が進行する。
関連問題
rsh2304D療養補償給付、休業補償給付、葬祭料、介護補償給付、療養給付、休業給付、葬祭給付、介護給付及び二次健康診断等給付を受ける権利は、3年を経過したとき、障害補償給付、遺族補償給付、障害給付及び遺族給付を受ける権利は、5年を経過したときには、時効によって消滅する。×rsh1806E 葬祭料を受ける権利は、死亡した労働者の葬祭が行われた日の翌日から2年を経過したときは、時効によって消滅する。×rsh1406D葬祭料又は葬祭給付を受ける権利の時効は、葬祭が行われた日の翌日から進行する。×rsh0703E 葬祭料を受ける権利は、葬祭を行う者が葬祭を行った日の翌日から起算して2年を経過したときは、時効によって消滅する。×rss5907C葬祭料を受ける権利は、労働者が死亡した日の翌日から起算して5年を経過したときは、時効によって消滅する。×rss5306B 葬祭料の支給決定請求権の消滅時効は2年である。○