労災保険法(第8章-不服申立て及び雑則等)rsh2007E

★★★★★★★●● rsh2007E葬祭料又は葬祭給付を受ける権利の時効は、葬祭が終了した日の翌日から進行する。
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×不正解
 葬祭料(葬祭給付)を受ける権利は、労働者が死亡した日の翌日から起算して2年を経過したときは、時効によって消滅する。
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 葬祭料(葬祭給付)の起算日は、「葬祭が行われた日」の翌日でも、「葬祭が終了した日」の翌日でもありません。平成20年、平成18年、平成14年、平成7年において、ひっかけが出題されています。

 葬祭料(葬祭給付)は、葬祭に要した費用に対する実費補償という性格ではないので、葬祭が行われるまでもなく、死亡した日の翌日から時効が進行します。

rsh29D次の文中の     の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

2 労災保険法第42条によれば、「療養補償給付、休業補償給付、葬祭料、介護補償給付、療養給付、休業給付、葬祭給付、介護給付及び二次健康診断等給付を受ける権利は、  D  を経過したときは、時効によつて消滅する。」とされている。

rsh02E次の文中の     の部分を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 療養補償給付、休業補償給付及び葬祭料を受ける権利は、  E  年を経過したときは、時効によって消滅する。

第42条
 療養補償給付、休業補償給付、葬祭料、介護補償給付、療養給付、休業給付、葬祭給付、介護給付及び2次健康診断等給付を受ける権利は、2年を経過したとき、障害補償給付、遺族補償給付、障害給付及び遺族給付を受ける権利は、5年を経過したときは、時効によつて消滅する。
(引用:労災コンメンタール42条)
 葬祭料又は葬祭給付は、葬祭に要した費用に対する実費補償として支給されるものでなく、葬祭を行う者にその費用として支給されるものであるから、葬祭が行われるまでもなく、労働者が死亡した日の翌日から受給権の時効が進行する。

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