労災保険法(第7章-特別加入)rsh2004A

★★★★★ rsh2004A特別加入者に係る業務災害及び通勤災害については、労働者災害補償保険法施行規則に基づき厚生労働省労働基準局長が定める基準によって、その認定が行われる。
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○正解
 特別加入者に係る業務災害及び通勤災害については、労働者災害補償保険法施行規則に基づき厚生労働省労働基準局長が定める基準によって、その認定が行われる。
詳しく
 業務災害及び通勤災害の認定は、厚生労働大臣による「指針」によるのではありません。平成14年において、ひっかけが出題されています。

 特別加入した中小事業主等については、一般の労働者と異なり、業務の内容が労働契約などによって特定されていないため、「厚生労働省労働基準局長が定める基準」によって業務上外の認定が行われます。

則第46条の26
 法第33条各号に掲げる者に係る業務災害及び通勤災害の認定は、厚生労働省労働基準局長が定める基準によつて行う。
(平成14年3月29日基発0329008号)
 特別加入制度の趣旨はその業務の実情、災害の発生状況等に照らし実質的に労働基準法の適用労働者に準じて保護するにふさわしい者に対し労災保険を適用しようとするものである。
 したがって、特別加入者の被った災害が業務災害として保護される場合の業務の範囲は、あくまでも労働者の行う業務に準じた業務の範囲であり、特別加入者の行う全ての業務に対して保護を与える趣旨のものではない。

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