労災保険法(第7章-特別加入)rss5404A

★★ rss5404A特別加入者である中小事業主の災害については、労働者の行う業務に準じた業務従事中の災害に限らず、事業主の立場で行う業務についても業務上災害となることがある。
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×不正解
 特別加入者である中小事業主の災害において、「事業主の立場において行う事業主本来の業務」は、労働者が行う業務に準じた業務とはいえないため、業務遂行性は認められず業務上災害とはならない(特別加入者の行う全ての業務に対して保護が与えられるわけではない)。
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 中小事業主等の特別加入者が事業主の立場において行う事業主本来の業務、たとえば、法人等の執行機関として出席する株主総会、役員会、事業主団体等の役員、構成員として出席する事業主団体の会議、得意先等の接待等(資金繰り等を目的とする宴会、親会社等のゴルフ接待等)に出席する行為は、労働者が行う業務に準じた業務ということはできないので、業務遂行性は認められません。

(平成14年3月29日基発0329008号)
 中小事業主等の特別加入者が事業主の立場において行う事業主本来の業務、たとえば、法人等の執行機関として出席する株主総会、役員会、事業主団体等の役員、構成員として出席する事業主団体の会議、得意先等の接待等(資金繰り等を目的とする宴会、親会社等のゴルフ接待等)に出席する行為は、労働者が行う業務に準じた業務ということはできないので、業務遂行性は認めないものである。したがって、たとえば、中小事業主が商談、集金等のため外出し、途中で事業主団体等の会議に役員、構成員として出席する場合は、商談、集金等の業務行為が終了した時点で業務遂行性は失われるものである。

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