★ rsh0307E外国の事業場で勤務する労働者に係る特別加入は、新たに日本国内から派遣される場合にのみ認められ、既に日本国内から外国に派遣されて事業に従事している労働者を特別加入させることはできない。
答えを見る
×不正解
海外派遣者として特別加入できるのは、新たに派遣される者に限らない。既に海外の事業に派遣されている者を特別加入させることもできる。
海外派遣者として特別加入できるのは、新たに派遣される者に限らない。既に海外の事業に派遣されている者を特別加入させることもできる。
詳しく
(昭和52年3月30日基発192号)
海外派遣者として特別加入できるのは、新たに派遣される者に限らない。したがって、既に海外の事業に派遣されている者を特別加入させることも可能である。ただし、現地採用者は、海外派遣者特別加入制度の趣旨及びその加入の要件からみて、特別加入の資格がない。
海外派遣者として特別加入できるのは、新たに派遣される者に限らない。したがって、既に海外の事業に派遣されている者を特別加入させることも可能である。ただし、現地採用者は、海外派遣者特別加入制度の趣旨及びその加入の要件からみて、特別加入の資格がない。
関連問題
なし