労災保険法(第7章-特別加入)rsh2004C

★★★★★ rsh2004C特別加入者に係る特別支給金制度の導入に当たっては、労働基準法上の災害補償責任に係る企業内の福利厚生制度に由来する経緯もあり、特別加入者に対する特別支給金の支給は、厚生労働省労働基準局長が定める特別の事由がある場合に限られる。
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×不正解
 特別加入者に対しても、休業特別支給金、傷病特別支給金、障害特別支給金、遺族特別支給金は支給される。
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 それぞれの支給事由、額、申請手続等はほぼ一般の労働者と同様であり(ボーナス特別支給金は支給されない)、「特別の事由がある場合のみ支給される」わけではありません。平成20年において、ひっかけが出題されています。
 特別加入者に対して、「特別支給金が支給されない」わけではありません。平成17年、平成14年、平成元年において、ひっかけが出題されています。
第29条 
○1 政府は、この保険の適用事業に係る労働者及びその遺族について、社会復帰促進等事業として、次の事業を行うことができる。
1 療養に関する施設及びリハビリテーションに関する施設の設置及び運営その他業務災害及び通勤災害を被つた労働者(次号において「被災労働者」という。)の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業
2 被災労働者の療養生活の援護、被災労働者の受ける介護の援護、その遺族の就学の援護、被災労働者及びその遺族が必要とする資金の貸付けによる援護その他被災労働者及びその遺族の援護を図るために必要な事業
3 業務災害の防止に関する活動に対する援助、健康診断に関する施設の設置及び運営その他労働者の安全及び衛生の確保、保険給付の適切な実施の確保並びに賃金の支払の確保を図るために必要な事業
支給金則第16条
 法第34条第1項の承認を受けている事業主である者(事業主が法人その他の団体であるときは、代表者)及び当該事業主が行う事業に従事する者(労働者である者を除く。以下この条及び第19条において「中小事業主等」という。)に対する第3条から第5条の2まで及び前条の規定の適用については、次の各号に定めるところによる。
1 中小事業主等は、当該事業に使用される労働者とみなす。
2 中小事業主等が業務上の事由若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る療養のため当該事業に4日以上従事することができないとき、その負傷若しくは疾病が治つた場合において身体に障害が存するとき、業務上の事由若しくは通勤により死亡したとき、又は業務上の事由若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において第5条の2第1項各号のいずれにも該当するとき若しくは同日後同項各号のいずれにも該当することとなつたときは、休業特別支給金、障害特別支給金、遺族特別支給金又は傷病特別支給金の支給の事由が生じたものとみなす。
3 中小事業主等の休業給付基礎日額は、労災則第46条の20第2項の規定により算定された給付基礎日額とする。
4 法第34条第1項第4号の規定は、特別支給金の支給について準用する。この場合において、同号中「前条第1号又は第2号に掲げる者の事故」とあるのは、「中小事業主等に係る特別支給金の支給の原因である事故」と読み替えるものとする。
5 第3条第3項第5号及び同条第4項(事業主の証明に関する部分に限る。)、第4条第5項並びに第5条第5項の規定は、適用しない。
6 特別支給金の支給を受けようとする者は、第3条第3項、第4条第4項又は第5条第4項の申請書を所轄労働基準監督署長に提出するときは、当該申請書の記載事項のうち事業主の証明を受けなければならないこととされている事項を証明することができる書類その他の資料を、当該申請書に添えなければならない。
7 労災則第46条の27第6項の規定は、前号の規定により提出された書類その他の資料について準用する。
支給金則第17条
 法第35条第1項の承認を受けている団体に係る法第33条第3号から第5号までに掲げる者(以下この条及び第19条において「1人親方等」という。)に対する第3条から第5条の2まで及び第15条の規定の適用については、前条第5号から第7号まで及び次の各号に定めるところによる。
1 当該団体は、法第3条第1項の適用事業及びその事業主とみなす。
2 当該承認があつた日は、前号の適用事業が開始された日とみなす。
3 1人親方等は、第1号の適用事業に使用される労働者とみなす。
4 当該団体の解散は、事業の廃止とみなす。
5 前条第2号の規定は、1人親方等に係る特別支給金の支給の事由について準用する。この場合において、労災則第46条の17第1号又は第3号に掲げる事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者及びこれらの者が行う事業に従事する者に関しては、前条第2号中「業務上の事由若しくは通勤による」とあるのは「業務上の」と、「業務上の事由若しくは通勤により」とあるのは「業務上」と読み替えるものとし、労災則第46条の18第1号又は第3号に掲げる作業に従事する者に関しては、前条第2号中「業務上の事由若しくは通勤による」とあるのは「当該作業による」と、「当該事業」とあるのは「当該作業」と、「業務上の事由若しくは通勤により」とあるのは「当該作業により」と読み替えるものとし、労災則第46条の18第2号、第4号又は第5号に掲げる作業に従事する者に関しては、前条第2号中「業務上の事由若しくは通勤による」とあるのは「当該作業若しくは通勤による」と、「当該事業」とあるのは「当該作業」と、「業務上の事由若しくは通勤により」とあるのは「当該作業若しくは通勤により」と読み替えるものとする。
6 1人親方等の休業給付基礎日額は、労災則第46条の24において準用する第46条の20第2項の規定により算定された給付基礎日額とする。
7 法第35条第1項第7号の規定は、特別支給金の支給について準用する。この場合において、同号中「第33条第3号から第5号までに掲げる者の事故」とあるのは「1人親方等に係る特別支給金の支給の原因である事故」と読み替えるものとする。
支給金則第18条
 法第36条第1項の承認を受けている団体又は事業主に係る法第33条第6号又は第7号に掲げる者(以下この条及び次条において「海外派遣者」という。)に対する第3条から第5条の2まで及び第15条の規定の適用については、第16条第5号から第7号まで及び次の各号に定めるところによる。
1 海外派遣者は、当該承認に係る団体又は事業主の事業に使用される労働者とみなす。
2 第16条第2号の規定は、海外派遣者に係る特別支給金の支給の事由について準用する。
3 海外派遣者の休業給付基礎日額は、労災則第46条の25の3において準用する第46条の20第2項の規定により算定された給付基礎日額とする。
4 法第36条第1項第3号の規定は、特別支給金の支給について準用する。この場合において、同号中「第33条第6号又は第7号に掲げる者の事故」とあるのは、「海外派遣者に係る特別支給金の支給の原因である事故」と読み替えるものとする。
支給金則第19条
 第6条から第13条までの規定は、中小事業主等、1人親方等及び海外派遣者については、適用しない。

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