労災保険法(第7章-特別加入)rsh2004B

★★★★ rsh2004B特別加入者に係る休業補償給付は、業務上負傷し、又は疾病にかかり、その療養のため4日以上業務に従事することができない場合には、それによる所得喪失の有無にかかわらず、支給される。
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○正解
 特別加入者に係る休業(補償)給付の支給事由については、「賃金を受けない日」という賃金の喪失要件は設けられていない。これは、支給対象者が賃金を受ける労働者ではないためである。
詳しく
 療養中に事業に係る収入があったときには、「休業(補償)給付の一定額が減額される」わけではありません。平成9年において、ひっかけが出題されています。
(平成30年2月8日基発0208第1号)
 特別加入者も労働者とみなされ、法第3章第1節及び第2節並びに第3章の2の規定による保険給付等を受けることができるが、休業補償給付については、所得喪失の有無にかかわらず、療養のため「業務遂行性が認められる範囲の業務又は作業について」全部労働不能であることがその支給事由となるものである。
(引用:労災コンメンタール34条)
 中小事業主等に対する保険給付の支給事由は、他の保険給付については本来の労働者に対する保険給付の支給事由と同様であるが、休業補償給付の支給事由については若干の相異がある。これは、中小事業主等には、本来の労働者と異なり、いわゆる賃金がないので、賃金喪失の要件は設けなかったものである。

 休業(補償)給付の支給事由については、賃金喪失の要件は設けられていない。これは、支給対象者が賃金を受ける労働者ではないからである。

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rsh1403A 特別加入者に係る休業補償給付は、業務上負傷し、又は疾病にかかり、療養のため当該事業に従事することができないことに加え、そのために所定の給付基礎日額に相当する額の収入が失われた場合に限り、支給される。×rsh0906E 特別加入した中小事業主が、業務上の負傷又は疾病についてその療養のため、当該事業に従事できず、かつ、収入を得ることができなかった場合には休業補償給付が支給されるが、当該療養中に事業に係る収入があったときには、厚生労働大臣の定める基準に従って休業補償給付の一定額が減額される。×rss6005E特別加入者たる海外派遣労働者については、業務上の負傷による療養のため労働することができない場合は、賃金喪失の有無にかかわらず、休業補償給付を受けることができる。○

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