労災保険法(第7章-特別加入)rsh2807D

★★★★★★★★ rsh2807D特別給与を算定基礎とする特別支給金は、特別加入者には支給されない。
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○正解
 特別加入者には、算定基礎年額のもとになるボーナス等の特別給与がないか、あってもあらかじめそれを考慮して給付基礎日額を算定することができるため、「ボーナス特別支給金」は支給されない
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(引用:労災コンメンタール支給金則)
 ボーナス等特別給与を算定基礎とするボーナス特別支給金は支給されない。また、この給付基礎日額から中小事業主等に係る賃金総額が擬制され、保険料が算定されることとなっているのである。
支給金則第19条
 第6条から第13条までの規定は、中小事業主等、一人親方等及び海外派遣者については、適用しない。

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労災保険法

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rsh0705D 特別給与(労働基準法第12条第4項の3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金をいう。)を算定の基礎とする特別支給金は、労働者災害補償保険に特別加入している者に対しては支給されない。○rsh0307D 特別加入者が、特別加入した保険関係に基づき障害補償年金を受けることとなっても、同一の事由により障害特別年金を受けることはない。○rss6106C特別加入者のうち、特別給与を基礎とする特別支給金の適用を受けるのは労働省令で規定する一部の者に限られる。×rss5904D 特別加入者についても、一般の労働者と同様に特別支給金が支給される。×rss5805E障害補償年金を受けている特別加入者たる中小事業主については、障害特別年金が支給される。×rss5603D 特別給与を基礎とする特別支給金は、特別加入者については全く支給されない。○rss5205E 障害特別年金は、特別加入者には支給されない。○

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