同一の業務災害により第5級以上に該当する身体障害が2以上残ったときは、重い方の身体障害の該当する障害等級を、3級繰り上げた障害等級がその複数の身体障害の障害等級とされる。
・第4級+第5級→第9級+第12級(平成21年)
・第4級+第5級→第1級(平成30年、平成15年)
・第4級+第5級→第1級(平成10年)
・第3級+第4級→第1級(昭和45年)
2 障害の系列を異にする身体障害について、障害等級が 第8級以上に該当するものが2以上あるときは、重い方の障害等級を2級だけ繰り上げた障害等級により、障害等級が 第 C 級以上に該当するものが2以上あるときは、重い方の障害等級を3級だけ繰り上げた障害等級によることを原則とする。
○3 左の各号に掲げる場合には、前2項の規定による障害等級をそれぞれ当該各号に掲げる等級だけ繰り上げた障害等級による。ただし、本文の規定による障害等級が第8級以下である場合において、各の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付の額の合算額が本文の規定による障害等級に応ずる障害補償給付の額に満たないときは、その者に支給する障害補償給付は、当該合算額による。
1 第13級以上に該当する身体障害が2以上あるとき 1級
2 第8級以上に該当する身体障害が2以上あるとき 2級
3 第5級以上に該当する身体障害が2以上あるとき 3級
rsh3006E障害等級表に該当する障害が2以上あって厚生労働省令の定める要件を満たす場合には、その障害等級は、厚生労働省令の定めに従い繰り上げた障害等級による。具体例は次の通りである。①第5級、第7級、第9級の3障害がある場合……第3級②第4級、第5級の2障害がある場合……第2級③第8級、第9級の2障害がある場合……第7級×rsh2106C障害等級表に該当する障害が2以上あって厚生労働省令の定める要件を満たす場合には、その障害等級は、厚生労働省令の定めるところに従い繰り上げた障害等級による。繰り上げた障害等級の具体例を挙げれば、次のとおりである。①第8級、第11級及び第13級の3障害がある場合 第7級 ②第4級、第5級、第9級及び第12級の4障害がある場合 第1級 ③第6級及び第8級の2障害がある場合 第4級○rsh1506A第4級及び第5級の身体障害がある場合、第2級となる。×rsh1204B障害補償給付を支給すべき障害が2以上ある場合の障害等級は、重い方の障害等級によるが、次の場合には、重い方の障害をそれぞれ当該各号に掲げる等級だけ繰り上げた等級による。①第13級以上の障害が2以上あるとき ②第9級以上の障害が2以上あるとき ③第6級以上の障害が2以上あるとき×rsh1002E 同一の業務災害により第4級と第5級の二つの身体障害を残した場合には、原則として障害等級第1級の障害補償給付が支給される。○rss4603A第5級以上に該当する身体障害が2以上あるときは、そのうち最も重い身体障害の障害等級を3級繰り上げる。○rss4504ABCDE 労働者甲が同一の業務上災害により、両手の手指の全部を失う障害(障害等級第3級・給付基礎日額の188日分の年金)および右足をひざ関節で切断する障害(障害等級第4級・給付基礎日額の164日分の年金)をのこした。この場合甲に対して支給される障害補償給付は次のうちのどれか。A 障害等級第4級の障害補償年金 B 障害等級第3級の障害補償年金 C 障害等級第1級の障害補償年金 D 給付基礎日額の352日分の障害補償年金 E 給付基礎日額の188日分の障害補償年金と給付基礎日額の920日分の障害補償一時金C