労災保険法(第5章-①給付通則・社会保険との併給調整)rsh1903E

★★★★ rsh1903E同一の傷病に関し、休業補償給付又は休業給付を受けている労働者が障害補償給付若しくは障害給付又は傷病補償年金若しくは傷病年金を受ける権利を有することとなり、かつ、休業補償給付又は休業給付は行われないこととなった場合において、その後も休業補償給付又は休業給付が支払われたときは、その支払われた休業補償給付又は休業給付は、当該障害補償給付若しくは障害給付又は傷病補償年金若しくは傷病年金の内払とみなされる。
答えを見る
○正解
 同一の傷病に関し、休業(補償)給付を受けるべき権利が消滅し、障害(補償)給付又は傷病(補償)年金を受けることとなったにもかかわらず、権利が消滅した休業(補償)給付が引き続き支払われたときは、支払われた休業(補償)給付は当該障害(補償)給付又は傷病(補償)年金の内払いとみなされる。
詳しく
 「内払」であって、「充当」ではありません。平成16年において、ひっかけが出題されています。
第12条
○3 同一の傷病に関し、休業補償給付又は休業給付を受けている労働者が障害補償給付若しくは傷病補償年金又は障害給付若しくは傷病年金を受ける権利を有することとなり、かつ、休業補償給付又は休業給付を行わないこととなつた場合において、その後も休業補償給付又は休業給付が支払われたときは、その支払われた休業補償給付又は休業給付は、当該障害補償給付若しくは傷病補償年金又は障害給付若しくは傷病年金の内払とみなす

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 労災保険法

関連問題

rsh1606D 同一の傷病に関し、休業補償給付又は休業給付を受けている者が傷病補償年金若しくは障害補償給付又は傷病年金若しくは障害給付を受ける権利を有することとなり、かつ、休業補償給付又は休業給付を行わないこととなった場合において、その後もなお休業補償給付又は休業給付が支払われたときは、その支払われた休業補償給付又は休業給付は、過誤払が行われたものとして返還されるべきものであるが、支給されるべき傷病補償年金若しくは障害補償給付又は傷病年金若しくは障害給付に充当することもできる。×
rss5701D 休業補償給付を受けている労働者が障害補償年金を受ける権利を有することとなり、かつ、休業補償給付を行わないこととなった場合において、その後も休業補償給付が支払われたとき、その支払われた休業補償給付は当該障害補償年金の内払とみなされる。○rss5606E同一の業務上の事由による傷病に関し、休業補償給付を受けている労働者が傷病補償年金を受けることとなったが、傷病補償年金支給対象日についても引き続いて休業補償給付が支払われた時は、その支払われた休業補償給付は、当該傷病補償年金の内払とみなされる。○

トップへ戻る