労災保険法(第5章-①給付通則・社会保険との併給調整)rsh2503A

★★ rsh2503A同一の業務上の事由又は通勤による負傷又は疾病に関し、年金たる保険給付(遺族補償年金及び遺族年金を除く。以下「乙年金」という。)を受ける権利を有する労働者が他の年金たる保険給付(遺族補償年金及び遺族年金を除く。以下「甲年金」という。)を受ける権利を有することとなり、かつ、乙年金を受ける権利が消滅した場合において、その消滅した月の翌月以後の分として乙年金が支払われたときは、その支払われた乙年金は、甲年金の内払とみなす。
答えを見る
○正解
 
同一の傷病に関し、年金たる保険給付(遺族(補償)年金を除く)を受けるべき権利が消滅し、新たな年金たる保険給付(遺族(補償)年金を除く)を受けることとなったにもかかわらず、権利が消滅した年金たる保険給付が引き続き支払われたときは、支払われた年金たる保険給付は新たに支払われることとなった年金たる保険給付の内払いとみなされる。
 同一の傷病に関し、年金たる保険給付(遺族(補償)年金を除く)を受けるべき権利が消滅し、休業(補償)給付又は障害(補償)一時金を受けることとなったにもかかわらず、権利が消滅した年金たる保険給付が引き続き支払われたときは、支払われた年金たる保険給付は新たに支払われることとなった休業(補償)給付又は障害(補償)一時金の内払いとみなされる。
詳しく

 法12条2項前段では、消滅した年金たる保険給付(乙年金)が事務処理の関係で入金された場合、新たに発生した年金たる保険給付(甲年金)のお金として取り扱うことを規定しており、後段では、消滅した年金たる保険給付が同様に入金された場合、新たに発生した休業(補償)給付又は障害(補償)一時金のお金として取り扱うことを規定しています。
――
 どちらも遺族(補償)年金は除かれているため、対象となる年金は、障害(補償)年金と傷病(補償)年金となります。

――
 このため、一般的なテキストにおいては、
障害(補償)年金→傷病(補償)年金
         障害(補償)一時金
         休業(補償)給付

傷病(補償)年金→障害(補償)年金
         障害(補償)一時金
         休業(補償)給付

とまとめられています。

 

第12条
○2 同一の業務上の事由又は通勤による負傷又は疾病(以下この条において「同一の傷病」という。)に関し、年金たる保険給付(遺族補償年金及び遺族年金を除く。以下この項において「乙年金」という。)を受ける権利を有する労働者が他の年金たる保険給付(遺族補償年金及び遺族年金を除く。以下この項において「甲年金」という。)を受ける権利を有することとなり、かつ、乙年金を受ける権利が消滅した場合において、その消滅した月の翌月以後の分として乙年金が支払われたときは、その支払われた乙年金は、甲年金の内払とみなす。同一の傷病に関し、年金たる保険給付(遺族補償年金及び遺族年金を除く。)を受ける権利を有する労働者が休業補償給付若しくは休業給付又は障害補償一時金若しくは障害一時金を受ける権利を有することとなり、かつ、当該年金たる保険給付を受ける権利が消滅した場合において、その消滅した月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付が支払われたときも、同様とする。

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 労災保険法

関連問題

rss6105D傷病補償年金の受給権者の負傷又は疾病が治ゆし、障害等級表の第7級以上の障害を残した場合において当該治ゆの月の翌月以後の分として傷病補償年金が支払われたときは、その支払われた傷病補償年金は障害補償年金の内払いとみなされる。○

 

トップへ戻る