労災保険法(第5章-①給付通則・社会保険との併給調整)rsh0501D

★ rsh0501D遺族補償年金の受給権者が、その後障害補償年金の受給権を有することとなり、かつ、遺族補償年金を受ける権利が消滅した場合において、その消滅した月の翌月以後の分として遺族補償年金が支払われたときは、その支払われた遺族補償年金は、障害補償年金の内払とみなすことができる。
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遺族(補償)年金の受給権が失権し、その後他の年金たる保険給付の受給権を有することとなった場合であっても、内払処理は行われない
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 遺族(補償)年金の受給権者に対し、同一の傷病に関し、新たに保険給付を受ける権利が発生することはありえないため、内払処理が行われることはありません。

第12条
○1 年金たる保険給付の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金たる保険給付が支払われたときは、その支払われた年金たる保険給付は、その後に支払うべき年金たる保険給付の内払とみなすことができる。年金たる保険給付を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の年金たる保険給付が支払われた場合における当該年金たる保険給付の当該減額すべきであつた部分についても、同様とする。
○2 同一の業務上の事由又は通勤による負傷又は疾病(以下この条において「同一の傷病」という。)に関し、年金たる保険給付(遺族補償年金及び遺族年金を除く。以下この項において「乙年金」という。)を受ける権利を有する労働者が他の年金たる保険給付(遺族補償年金及び遺族年金を除く。以下この項において「甲年金」という。)を受ける権利を有することとなり、かつ、乙年金を受ける権利が消滅した場合において、その消滅した月の翌月以後の分として乙年金が支払われたときは、その支払われた乙年金は、甲年金の内払とみなす。同一の傷病に関し、年金たる保険給付(遺族補償年金及び遺族年金を除く。)を受ける権利を有する労働者が休業補償給付若しくは休業給付又は障害補償一時金若しくは障害一時金を受ける権利を有することとなり、かつ、当該年金たる保険給付を受ける権利が消滅した場合において、その消滅した月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付が支払われたときも、同様とする。

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