労災保険法(第3章-給付基礎日額)rsh1902C

★★★★●● rsh1902C年金たる保険給付の額の算定に用いられる給付基礎日額には、原則として、労働基準法第12条の平均賃金に相当する額が用いられるが、支払対象月の属する年度の前年度の平均給与額を算定事由発生日の属する年度の平均給与額で除して得た率を基準として厚生労働大臣が定める率(いわゆるスライド率)を、給付基礎日額に乗じてスライドさせた額が、算定事由発生日の属する年度の翌々年度の8月以降の給付基礎日額として用いられる。
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○正解
 
年金給付基礎日額のスライドは、算定事由発生日の属する年度の翌々年度の「8月分」から行われる。
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rsh03A次の文中のの部分を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

1 年金たる保険給付の額の基礎として用いる給付基礎日額には、スライド制の適用があり、スライドされる場合は、その年の  A  月の月分から行われる。

rss59BC次の文中の     の部分を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 算定事由発生日の属する年度の翌々年度の  A  月以後の分として支給する年金たる保険給付については、法8条の規定により給付基礎日額として算定した額に当該年金たる保険給付を支給すべき月の属する年度の前年度(一定の場合にあっては、前々年度)の平均給与額 (厚生労働省において作成する毎月勤労統計における毎月きまって支給する給与の額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した労働者1人当たりの給与の平均額をいう。)を算定事由発生日の属する年度の平均給与額で除して得た率を基準として厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額を年金給付基礎日額とする。

(引用:労災コンメンタール8条の3)
 算定事由発生日の属する年度の翌々年度の8月以後の分として支給する年金たる保険給付については、支払対象月の属する年度の前年度(4月から7月までの月分については前々年度)の平均給与額(厚生労働省において作成する「毎月勤労統計」における「毎月きまって支給する給与」の労働者一人当たり平均額)を算定事由発生日の属する年度の平均給与額で除して得た率を基準として厚生労働大臣が定める率(いわゆるスライド率)を、第8条により算定した給付基礎日額に乗じることにより、毎年、給付基礎日額をスライドさせる。

第8条の3
○1 年金たる保険給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額(以下この条において「年金給付基礎日額」という。)については、次に定めるところによる。
1 算定事由発生日の属する年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)の翌々年度の7月以前の分として支給する年金たる保険給付については、第8条の規定により給付基礎日額として算定した額を年金給付基礎日額とする。
2 算定事由発生日の属する年度の翌々年度の8月以後の分として支給する年金たる保険給付については、第8条の規定により給付基礎日額として算定した額に当該年金たる保険給付を支給すべき月の属する年度の前年度(当該月が4月から7月までの月に該当する場合にあつては、前々年度)の平均給与額(厚生労働省において作成する毎月勤労統計における毎月きまつて支給する給与の額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した労働者1人当たりの給与の平均額をいう。以下この号及び第16条の6第2項において同じ。)を算定事由発生日の属する年度の平均給与額で除して得た率を基準として厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額を年金給付基礎日額とする。

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