労災保険法(第3章-給付基礎日額)rss5107C

★ rss5107C年金たる保険給付の額が改定された後の給付額の再改定は、前回の給付額改定の基礎となった年度(4月から翌年3月まで)の同一事業場における労働者が所定労働時間労働した場合に受ける通常の賃金の平均を基礎として行われる。
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×不正解
 
年金給付基礎日額の再改定は、再改定を行う年度の「前年度の平均給与額」「算定事由発生日の属する年度の平均給与額」で除して得た率を基準として行われる。
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 「同一事業場における労働者が所定労働時間労働した場合に受ける通常の賃金の平均」を基礎として行われるのではありません。昭和51年において、ひっかけが出題されています。
第8条の3
○1 年金たる保険給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額(以下この条において「年金給付基礎日額」という。)については、次に定めるところによる。
1 算定事由発生日の属する年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)の翌々年度の7月以前の分として支給する年金たる保険給付については、第8条の規定により給付基礎日額として算定した額を年金給付基礎日額とする。
2 算定事由発生日の属する年度の翌々年度の8月以後の分として支給する年金たる保険給付については、第8条の規定により給付基礎日額として算定した額に当該年金たる保険給付を支給すべき月の属する年度の前年度(当該月が4月から7月までの月に該当する場合にあつては、前々年度)の平均給与額(厚生労働省において作成する毎月勤労統計における毎月きまつて支給する給与の額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した労働者1人当たりの給与の平均額をいう。以下この号及び第16条の6第2項において同じ。)を算定事由発生日の属する年度の平均給与額で除して得た率を基準として厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額を年金給付基礎日額とする

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