労災保険法(第3章-給付基礎日額)rsh1902C

★★★★★★★ rsh1902C年金たる保険給付の額の算定に用いられる給付基礎日額には、原則として、労働基準法第12条の平均賃金に相当する額が用いられるが、毎月勤労統計における労働者1人当たりの平均給与額が給付基礎日額の算定事由発生日の属する年度(4月から翌年3月まで)における平均給与額の100分の110を超え、又は100分の90を下るに至った場合は、その上下した比率を基準として厚生労働大臣が定める率を労働基準法第12条の平均賃金に相当する額に乗じてスライドさせた額が、算定事由発生日の属する年度の翌々年度の8月以降の給付基礎日額として用いられる。
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×不正解
 年金給付基礎日額のスライドは「完全自動賃金スライド制」により、変動率の多少を問わずスライド制が適用される。
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 かつては、6%の変動を要件としていましたが、厚生年金保険の年金たる保険給付及び国民年金の年金給付が平成2年から完全物価スライド制となったことを受けて改正されました。

 「100分の110を超え、又は100分の90を下る」といった、10%を超える変動があった場合に行われるのではありません。平成19年、昭和60年、昭和58年、昭和53年、昭和48年、昭和48年において、ひっかけが出題されています。
第8条の3 
○1 年金たる保険給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額(以下この条において「年金給付基礎日額」という。)については、次に定めるところによる。
1 算定事由発生日の属する年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)の翌々年度の7月以前の分として支給する年金たる保険給付については、第8条の規定により給付基礎日額として算定した額を年金給付基礎日額とする。
2 算定事由発生日の属する年度の翌々年度の8月以後の分として支給する年金たる保険給付については、第8条の規定により給付基礎日額として算定した額に当該年金たる保険給付を支給すべき月の属する年度の前年度(当該月が4月から7月までの月に該当する場合にあつては、前々年度)の平均給与額(厚生労働省において作成する毎月勤労統計における毎月きまつて支給する給与の額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した労働者1人当たりの給与の平均額をいう。以下この号及び第16条の6第2項において同じ。)を算定事由発生日の属する年度の平均給与額で除して得た率を基準として厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額を年金給付基礎日額とする。

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rss6007C 年金たる保険給付の額のスライドによる改定は、当該保険年度における平均給与額が労働者の被災した日の属する保険年度の平均給与額に対して6%を超えて変動し、その状態が継続すると認められる場合に行われる。○rss5802C 年金たる保険給付のスライドは、労働省の作成する「毎月勤労統計」による全産業の労働者1人当たりの年度ごとの平均給与額が、傷病の発生した年度における平均給与額の6パーセントを超えて上下した場合、その状態が継続すると認められるときに行われ、次の年度の8月1日以後に支給すべき年金給付の額が改定される。×rss5302D年金たる保険給付のスライドは、労働省の作成する「毎月勤労統計」による全産業の年度ごとの平均現金給与額が傷病の発生した年度における平均現金給与額の10パーセントを超えて上下した場合、その状態が継続すると認められるときに行われ、次の保険年度の8月1日以後に支給すべき年金給付の額が改定される。○rss4803B 年金たる保険給付のスライドは、労働省の作成する「毎月勤労統計」による全産業の平均給与額が、傷病の発生した年における平均給与額の20%をこえて上下した場合、その平均給与額の変動に応じて被災労働者の給付基礎日額を改定する。×rss4805E年金たる保険給付のスライドは、傷病の発生した年における平均給与額の10%をこえて上下した場合に、その変動率に応じて被災労働者の給付基礎日額を改正することにより行なわれる。×rss4408E 年金のスライドは、労働者が雇用されていた事業場が属する産業の全労働者の平均給与額の変動に応じ、毎年1回行なわれる。×

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