労災保険法(第3章-給付基礎日額)rss4805C

★★★★★● rss4805C年金たる保険給付のスライドは、厚生労働省の作成する「毎月勤労統計」による平均給与額を基礎として行われる。
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○正解
 
年金給付基礎日額のスライドは、厚生労働省において作成する「毎月勤労統計」における平均給与額(労働者一人当たりの毎月きまって支給する給与の額(平均定期給与額)の4月分から翌年3月分までの各月分の合計額の平均額)を基礎として行われる。
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rss59BC次の文中の     の部分を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 算定事由発生日の属する年度の翌々年度の8月以後の分として支給する年金たる保険給付については、法8条の規定により給付基礎日額として算定した額に当該年金たる保険給付を支給すべき月の属する年度の前年度(一定の場合にあっては、前々年度)の  B   (厚生労働省において作成する  C  における毎月きまって支給する給与の額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した労働者1人当たりの給与の平均額をいう。)を算定事由発生日の属する年度の平均給与額で除して得た率を基準として厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額を年金給付基礎日額とする。

第8条の3
○1 年金たる保険給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額(以下この条において「年金給付基礎日額」という。)については、次に定めるところによる。
1 算定事由発生日の属する年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)の翌々年度の7月以前の分として支給する年金たる保険給付については、第8条の規定により給付基礎日額として算定した額を年金給付基礎日額とする。
2 算定事由発生日の属する年度の翌々年度の8月以後の分として支給する年金たる保険給付については、第8条の規定により給付基礎日額として算定した額に当該年金たる保険給付を支給すべき月の属する年度の前年度(当該月が4月から7月までの月に該当する場合にあつては、前々年度)の平均給与額(厚生労働省において作成する毎月勤労統計における毎月きまつて支給する給与の額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した労働者1人当たりの給与の平均額をいう。以下この号及び第16条の6第2項において同じ。)を算定事由発生日の属する年度の平均給与額で除して得た率を基準として厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額を年金給付基礎日額とする。
則第9条の5
○1 法第8条の3第1項第2号(法第8条の4において準用する場合を含む。次項において同じ。)の平均給与額は、平均定期給与額の4月分から翌年3月分までの各月分の合計額によるものとする。ただし、毎月勤労統計の標本の抽出替えが行われたことにより当該各月分の合計額によることが適当でないと認められる場合には、当該各月について、常用労働者(毎月勤労統計における常用労働者をいう。以下この項において同じ。)を常時5人以上雇用する事業所(毎月勤労統計における事業所をいう。)に雇用される常用労働者に係る当該抽出替えが行われた月の当該抽出替えが行われた後の平均定期給与額に当該抽出替えが行われた後の賃金指数(毎月勤労統計における毎月きまつて支給する給与の賃金指数をいう。以下この項において同じ。)を当該抽出替えが行われた月の当該抽出替えが行われた後の賃金指数で除して得た数を乗じて得た額の合計額によるものとする。

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