労災保険法(第3章-給付基礎日額)rsh1501A

★ rsh1501A労災保険法による保険給付(一定のものを除く。)の額の算定には、原則として、労働基準法第12条の平均賃金に相当する額の給付基礎日額を用いるが、年金たる保険給付(療養開始後1年6か月を経過した日以後の休業補償給付又は休業給付を含む。)については、厚生労働大臣が、厚生労働省令で定める年齢階層ごとに、毎年の賃金構造基本統計における常用労働者の平均賃金月額を基準として定める給付基礎年額を用いる。
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×不正解
 
年金たる保険給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額は、「年金給付基礎日額」である。
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 「年金給付基礎日額」であり、「給付基礎年額」ではありません(給付基礎年額という定義はありません)。平成15年において、ひっかけが出題されています。
第8条の3
○1 
年金たる保険給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額(以下この条において「年金給付基礎日額」という。)については、次に定めるところによる。

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