労働徴収法(第2章-②保険関係の成立及び消滅)rsh1808D

★★★★★★★★★★★★★★★★★ rsh1808D建設の事業又は立木の伐採の事業が数次の請負によって行われる場合には、徴収法の適用については、それらの事業が一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主となる。
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×不正解
 
労災保険に係る保険関係が成立している「建設」の事業数次の請負によって行われる場合には、その事業を一の事業とみなし、「元請負人」のみをその事業の事業主とされる。(請負事業の一括)
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 「請負事業の一括」は、「建設」の事業においてのみ行われます。「立木の伐採の事業」や「製造業」や「造船業」には行われません。平成26年、平成18年、平成16年、平成15年、昭和52年(立木の伐採)、平成26年(製造業)、平成17年、平成13年(造船業)においてひっかけが出題されています。
 
第8条
◯1 厚生労働省令で定める事業が数次の請負によつて行なわれる場合には、この法律の規定の適用については、その事業を一の事業とみなし、元請負人のみを当該事業の事業主とする。
則第7条
 法第8条第1項の厚生労働省令で定める事業は、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業とする。

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rsh2710C 厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合の元請負人及び下請負人が、下請負事業の分離の認可を受けるためには、当該下請負人の請負に係る事業が立木の伐採の事業である場合は、その事業の規模が、素材の見込生産量が千立方メートル未満、かつ、請負金額が1億8,000万円未満でなければならない。 ×rsh2609A 立木の伐採の事業が数次の請負によって行われる場合には、労働保険徴収法の規定の適用については、それらの事業は一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とされる。×rsh2609B 機械器具製造業の事業が数次の請負によって行われる場合には、労働保険徴収法の規定の適用については、それらの事業は一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とされる。 ×rsh2108A 労災保険の保険関係が成立している建設の事業が数次の請負によって行なわれる場合には、その事業を一の事業とみなし、元請負人のみをその事業の事業主としている。この場合において、雇用保険に係る保険関係については、元請負人のみをその事業の事業主とするのではなく、それぞれの事業ごとに労働保険徴収法が適用される。○rsh2108B 労災保険の保険関係が成立している建設の事業が数次の請負によって行われる場合には、その事業を一の事業とみなし、元請負人のみをその事業の事業主としている。この場合において、元請負人及び下請負人が、当該下請負人の請負に係る事業に関して、当該下請負人を事業主とする認可申請書を所轄都道府県労働局長に提出し、所轄都道府県労働局長の認可があったときは、当該請負に係る事業については、当該下請負人が元請負人とみなされる。 ○rsh1710C 数次の請負によって行われる建設の事業については、徴収法の適用上それらの事業は一の事業とみなされ、元請負人のみが該当事業の事業主とされるのが原則であるが、下請負人のみの申請により、その請負に係る事業を一の事業とみなして下請負人のみを当該事業の事業主とすることについて厚生労働大臣の認可を受けたときは、元請負人の諾否にかかわらず、当該下請負人の請負に係る事業については、当該下請負人のみが事業主とされる。×rsh1710D 船舶製造の事業が数次の請負によって行われる場合には、徴収法の適用については、それらの事業は一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とされる。 ×rsh1608C 建設の事業、立木の伐採の事業その他厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合には、徴収法の適用については、その事業は一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とみなされる。×rsh1509A 建設の事業及び立木の伐採の事業が数次の請負によって行われる場合には、徴収法の規定の適用については、その事業を一の事業とみなし、元請負人のみが当該事業の事業主となる。 ×rsh1308C 船舶製造の事業が数次の請負によって行われる場合には、徴収法の適用については、それらの事業は一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とされる。 ×rsh1308D 数次の請負によって行われる建設の事業については、徴収法の適用上それらの事業は一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とされるのが原則であるが、下請負人の申請により、その請負に係る事業を一の事業とみなして下請負人のみを当該事業の事業主とすることについて厚生労働大臣の認可を受けたときは、元請負人の諾否にかかわらず、当該下請負人の請負に係る事業については、当該下請負人のみが事業主とされる。 ×rsh1208C 労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、建設の事業が数次の請負によって行われる場合には、徴収法の適用については、原則として、その事業が一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とされる。 ○rss6210B 建設の事業が数次の請負によって行われる場合には、その事業は全体として一の事業とみなされ、下請負事業の分離の認可を受けない限り、法律上当然に下請負事業が一括され、元請負人のみが当該事業の事業主となる。 ○kys6110C 建設の事業が数次の請負によって行われる場合には、その事業を一の事業とみなし元請負人のみを当該事業の事業主とする。○rss5710C 概算保険料額160万円未満又は請負金額1億8,000万円未満の建設の事業は、有期事業の一括の対象となるので、請負事業の一括の対象とはならない。×rss5208D 数次の請負によって行われる立木の伐採の事業についても、請負事業の一括の取扱いが認められている。 ×

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