労働徴収法(第2章-②保険関係の成立及び消滅)rsh2609C

★★★★ rsh2609C厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合において、労災保険の保険関係に関し当該事業を一の事業とすることについて元請負人の認可申請があり、厚生労働大臣の認可があったときは、労働保険徴収法の規定の適用については、それらの事業は一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とされる。
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×不正解
 
請負事業の一括は、法律上当然に行われる。
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(引用:徴収コンメンタール8条)
 第8条は、請負事業の一括、すなわち、建設の事業が数次の請負によって行われている場合において、法律上当然に、下請負事業を元請負事業に一括して元請負人のみを徴収法の適用上事業主として取り扱うことを規定している。

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rsh1809D 厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合において、労災保険の保険関係に関し当該事業を一の事業とすることについて元請負人の申出があったときは、その事業が一の事業とみなされ、当該元請負人のみが当該一の事業の事業主となる。×rss6210B 建設の事業が数次の請負によって行われる場合には、その事業は全体として一の事業とみなされ、下請負事業の分離の認可を受けない限り、法律上当然に下請負事業が一括され、元請負人のみが当該事業の事業主となる。○rss6008C 数次の請負による建設の事業が一括されるためには、それぞれの事業の規模が概算保険料100万円以上又は請負金額1億2千万円以上のいずれかに該当するものであることが必要である。 ×

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