労働徴収法(第2章-②保険関係の成立及び消滅)kyh2309C

★★★★★ kyh2309C一括有期事業報告書は、前年度中又は保険関係が消滅した日までに終了又は廃止したそれぞれの一括された事業の明細を報告するものであり、確定保険料申告書の提出に加え、所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。
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○正解
 
「一括有期事業報告書」は、前年度中又は保険関係が消滅した日までに終了又は廃止したそれぞれの一括された事業の明細を報告するものであるため、一括有期事業の事業主は、次の保険年度の6月1日から起算して40日以内又は保険関係が消滅した日から起算して50日以内(当日起算)に、確定保険料申告書の提出に加え、一括有期事業報告書所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。
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 一括有期事業報告書は、確定保険料申告書の提出に加えて、提出するものです。一括有期事業報告書を提出したからといって、確定保険料申告書の提出をしなくてもいいわけではありません。昭和52においてひっかけが出題されています。
則第34条
 法第7条の規定により一の事業とみなされる事業についての事業主は、次の保険年度の6月1日から起算して40日以内又は保険関係が消滅した日から起算して50日以内に、一括有期事業報告書(様式第7号)を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。

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rsh0908D 有期事業の一括により一つの事業とみなされる事業についての事業主は、次の保険年度の初日又は保険関係が消滅した日から起算して50日以内に、一括有期事業報告書を所轄歳入徴収官に提出しなければならない。 ○rsh0208E 有期事業の一括が行われる事業についての事業主は、次の保険年度の初日又は保険関係が消滅した日の翌日から起算して40日以内に一括有期事業報告書を所轄都道府県労働基準局歳入徴収官に提出しなければならない。 ○rss6108D 事業主は、一括されている有期事業について、当該保険年度内に終了した工事等の事業の具体的実施内容を記載した「一括有期事業報告書」を次の保険年度の初日から起算して40日以内に所轄都道府県労働基準局歳入徴収官に提出しなければならない。 ○rss5210E 一括有期事業については、一括有期事業報告書を提出するので、確定保険料申告書は提出しなくてもよい。×

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