労災保険法(第4章-⑥脳・心臓疾患予防のための保険給付)rsh1707D

★● rsh1707D二次健診等給付の支給は、社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所において行われるが、これらの病院若しくは診療所によることが困難な事情にある者については、これら以外の病院若しくは診療所による二次健診等の費用が支給される。
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×不正解
 
二次健康診断等給付「現物給付」である。
詳しく
 「健診給付病院等によることが困難な事情にある者について、「二次健診等の費用の支給(現金給付)」といった制度は設けられていません。平成17年において、ひっかけが出題されています。
rsh14ABC次の文中の     の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 労働者災害補償保険は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害又は死亡に関して保険給付を行うほか、労働福祉事業を行ってきたが、平成13年度からは、新たな保険給付として、  A  を行っている。

 この  A  は、労働安全衛生法第66条第1項の規定による  B  又は当該  B  に係る同条第5項ただし書の規定による  B  のうち、直近のものにおいて、血圧検査、血液検査その他業務上の事由による  C  の発生にかかわる身体の状態に関する検査であって、厚生労働省令で定めるものが行われた場合において、当該検査を受けた労働者がそのいずれの項目にも異常の所見があると診断されたときに、当該労働者(既に一定の症状を有すると認められるものを除く。)に対し、その請求に基づいて行われる。

第26条
○1 2次健康診断等給付は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条第1項の規定による健康診断又は当該健康診断に係る同条第5項ただし書の規定による健康診断のうち、直近のもの(以下この項において「1次健康診断」という。)において、血圧検査、血液検査その他業務上の事由による脳血管疾患及び心臓疾患の発生にかかわる身体の状態に関する検査であつて、厚生労働省令で定めるものが行われた場合において、当該検査を受けた労働者がそのいずれの項目にも異常の所見があると診断されたときに、当該労働者(当該1次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められるものを除く。)に対し、その請求に基づいて行う。
則第11条の3
○1 法の規定による2次健康診断等給付は、法第29条第1項の社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所において行う。
(平成30年2月8日基発0208第1号)
 労災病院又は都道府県労働局長が指定する病院若しくは診療所(以下「健診給付病院等」という。)において、直接、二次健康診断及び特定保健指導を給付(現物給付)することにより行うこと。
 なお、二次健康診断及び特定保健指導を給付した健診給付病院等は、給付に要した費用を二次健康診断等給付を請求した労働者(以下「請求労働者」という。)の所属する事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄労働局長」という。)に請求するものとすること。

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