選択記述・労災保険法rsh14

rsh14次の文中の     の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 労働者災害補償保険は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害又は死亡に関して保険給付を行うほか、労働福祉事業を行ってきたが、平成13年度からは、新たな保険給付として、  A  を行っている。

 この  A  は、労働安全衛生法第66条第1項の規定による  B  又は当該  B  に係る同条第5項ただし書の規定による  B  のうち、直近のものにおいて、血圧検査、血液検査その他業務上の事由による  C  の発生にかかわる身体の状態に関する検査であって、厚生労働省令で定めるものが行われた場合において、当該検査を受けた労働者がそのいずれの項目にも異常の所見があると診断されたときに、当該労働者(既に一定の症状を有すると認められるものを除く。)に対し、その請求に基づいて行われる。

 この  A  の範囲は、次のとおりである。
  D  の状態を把握するために必要な検査(上記の検査を除く。)であって厚生労働省令で定めるものを行う医師による  B  (1年度において1回に限る。)
② ①の  B  の結果に基づき、  C  の発生の予防を図るため、面接により行われる  E  による保健指導(①の  B  ごとに1回に限る。)

①医師 ②医師又は看護師 ③医師又は保健師 ④胸腹部臓器 ⑤健康管理給付 ⑥健康診査 ⑦健康診断 ⑧健康診断給付 ⑨呼吸器疾患 ⑩疾病で厚生労働省令で定めるもの ⑪消化器 ⑫消化器疾患 ⑬心肺機能 ⑭精密健康診断 ⑮特殊検診 ⑯二次健康診断等給付 ⑰脳血管及び心臓 ⑱脳血管疾患及び心臓疾患 ⑲保健給付 ⑳保健師
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A→⑯二次健康診断等給付(労災保険法26条)
B→⑦健康診断(労災保険法26条)
C→⑱脳血管疾患及び心臓疾患(労災保険法26条)
D→⑰脳血管及び心臓(労災保険法26条)
E→③医師又は保健師(労災保険法26条)
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第26条
○1 二次健康診断等給付は、労働安全衛生法第66条第1項の規定による健康診断又は当該健康診断に係る同条第5項ただし書の規定による健康診断のうち、直近のもの(以下この項において「一次健康診断」という。)において、血圧検査、血液検査その他業務上の事由による脳血管疾患及び心臓疾患の発生にかかわる身体の状態に関する検査であつて、厚生労働省令で定めるものが行われた場合において、当該検査を受けた労働者がそのいずれの項目にも異常の所見があると診断されたときに、当該労働者(当該一次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められるものを除く。)に対し、その請求に基づいて行う。

○2 二次健康診断等給付の範囲は、次のとおりとする。
1 脳血管及び心臓の状態を把握するために必要な検査(前項に規定する検査を除く。)であつて厚生労働省令で定めるものを行う医師による健康診断(1年度につき1回に限る。以下この節において「二次健康診断」という。)
2 二次健康診断の結果に基づき、脳血管疾患及び心臓疾患の発生の予防を図るため、面接により行われる医師又は保健師による保健指導(二次健康診断ごとに1回に限る。次項において「特定保健指導」という。)

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