労災保険法(第4章-⑥脳・心臓疾患予防のための保険給付)rsh2301ABCDE

★ rsh2301ABCDE二次健康診断等給付は、労災保険法第26条第1項の一次健康診断において、血圧検査、血液検査その他業務上の事由による脳血管疾患及び心臓疾患の発生にかかわる身体の状態に関する検査であって、厚生労働省令で定めるもの(①血圧の測定、②低比重リボ蛋白ステロール(LDLコレステロール)、高比重リボ蛋白コレステロール(HDLコレステロール)又は血清トリグリセライドの量の検査、③血糖検査、④腹囲の検査又はBMI(BMI=体重(kg)/身長(m)2)の測定)が行われた場合において、一定の要件に該当する労働者(当該一次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められるものを除く。)に対し、当該労働者の請求に基づいて行うものである。この場合の一定の要件として、次のうち正しいものはどれか。

A 上記検査項目のいずれかの項目に異常の所見があると診断されたとき
B 上記検査項目の2つ以上の項目に異常の所見があると診断されたとき
C 上記検査項目の3つ以上の項目に異常の所見があると診断されたとき
D 上記検査項目の4及び1から3のいずれかの項目に異常の所見があると診断されたとき
E 上記検査項目のいずれの項目にも異常の所見があると診断されたとき

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正解E
 
一次健康診断において、検査項目(①血圧の測定、②血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール又は血清トリグリセライドの量の検査)、③血糖検査、④腹囲の検査又はBMIの測定、のいずれの項目にも異常の所見があると診断された労働者が二次健康診断等給付の対象となる。
詳しく
 「いずれの項目」にも異常の所見がある場合です。「いずれかの項目」ではありません。平成23年において、ひっかけが出題されています。
則第18条の16 
○1法第26条第1項の厚生労働省令で定める検査は、次のとおりとする。
1 血圧の測定
2 低比重リポ蛋たん白コレステロール(LDLコレステロール)、高比重リポ蛋たん白コレステロール(HDLコレステロール)又は血清トリグリセライドの量の検査
3 血糖検査
4 腹囲の検査又はBMI(次の算式により算出した値をいう。)の測定
BMI=体重(kg)/身長(m)2
○2 法第26条第2項第1号の厚生労働省令で定める検査は、次のとおりとする。
1 空腹時の低比重リポ蛋たん白コレステロール(LDLコレステロール)、高比重リポ蛋たん白コレステロール(HDLコレステロール)及び血清トリグリセライドの量の検査
2 空腹時の血中グルコースの量の検査
3 ヘモグロビンA1c検査(1次健康診断(法第26条第1項に規定する1次健康診断をいう。以下同じ。)において当該検査を行つた場合を除く。)
4 負荷心電図検査又は胸部超音波検査
5  頸けい部超音波検査
6 微量アルブミン尿検査(1次健康診断における尿中の蛋たん白の有無の検査において疑陽性(±)又は弱陽性(+)の所見があると診断された場合に限る。)

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