労災保険法(第4章-⑤死亡に関する保険給付)rsh1706D

★★★★ rsh1706D遺族補償一時金又は遺族一時金を受けるべき遺族の順位は、次の⑴、⑵、⑶の順序により、⑵及び⑶に掲げる者のうちにあっては、それぞれ⑵及び⑶に掲げる順序による。⑴配偶者(事実上婚姻関係と同様な事情にあった者を含む。)、⑵労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子、父母、孫及び祖父母、⑶⑵に該当しない子、父母、孫及び祖父母並びに兄弟姉妹
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○正解
 
遺族(補償)一時金を受けるべき遺族の順位は、次の①、②、③の順序により、②及び③に掲げる者のうちにあっては、それぞれ②及び③に掲げる順序による。①配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)②労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子、父母、孫及び祖父母、③②に該当しない子、父母、孫及び祖父母並びに兄弟姉妹
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具体例(平成6年)で出題されています。

・遺族補償年金の受給権者である死亡した労働者の妻が死亡
・遺族補償一時金が支給される場合において、
 収入により生計を維持されていた妹(20歳)
 収入により生計を維持されていなかった祖母(70歳) 
 
 →祖父母が受給権者となる。

 配偶者は、生計維持関係に関わらず、最先順位者であり、兄弟姉妹は、生計維持関係に関わらず、最後順位者です。

第16条の7
○1 遺族補償一時金を受けることができる遺族は、次の各号に掲げる者とする。
1 配偶者
2 労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた子、父母、孫及び祖父母
3 前号に該当しない子、父母、孫及び祖父母並びに兄弟姉妹
○2 遺族補償一時金を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序により、同項第2号及び第3号に掲げる者のうちにあつては、それぞれ、当該各号に掲げる順序による。

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