労災保険法(第4章-⑤死亡に関する保険給付)rsh1003B

★★★★★★ rsh1003B遺族補償年金を受ける権利を有する死亡労働者の妻が再婚をした場合であっても、他に遺族補償年金の受給権者がいないときには、当該再婚をした妻は遺族補償一時金の請求権を有することがある。
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○正解
 
遺族(補償)年金の受給権者を失権した場合であっても、他に遺族(補償)年金の受給権者がいないときは、既に支給された遺族(補償)年金の額が給付基礎日額の1,000日分に満たなければ、遺族(補償)一時金が支給される(したがって、遺族(補償)年金の受給権を失権したものが、遺族(補償)一時金の受給権者になることがある)。
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 例えば、妻が「再婚」したことにより遺族(補償)年金の受給権を失権しても、他に遺族(補償)年金の受給権者がいない場合には、再婚した妻に遺族(補償)一時金が支給されることになります。平成7年において、ひっかけが出題されています。
第16条の6 
○1 遺族補償一時金は、次の場合に支給する。
1 労働者の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がないとき。
2 遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、かつ、当該労働者の死亡に関し支給された遺族補償年金の額の合計額が当該権利が消滅した日において前号に掲げる場合に該当することとなるものとしたときに支給されることとなる遺族補償一時金の額に満たないとき。
第16条の7 
○1 遺族補償一時金を受けることができる遺族は、次の各号に掲げる者とする。
1 配偶者
2 労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた子、父母、孫及び祖父母
3 前号に該当しない子、父母、孫及び祖父母並びに兄弟姉妹
(昭和41年1⽉31⽇基発73号)
(1) 遺族補償⼀時⾦を⽀給すべき場合は、次の⼆つの場合である。
(イ) 労働者の死亡の当時、遺族補償年⾦の受給資格者がないとき(法第16条の6第1号)。
(ロ) 最後順位の遺族補償年⾦の受給権者が失権した場合において当該年⾦の受給権者であった者全員
に⽀給された年⾦の額の合計額が給付基礎⽇額の1,000⽇分に達しないとき(法第16条の6第2号)。
(2) 受給権者
遺族補償⼀時⾦の受給権者は、次に掲げる順序による最先順位者であり、同順位者が2⼈以上あるときは、
全員がそれぞれ受給権者となる(法第16条の7第2項)。
なお、死亡した労働者の配偶者、⼦、⽗⺟、孫、祖⽗⺟、兄弟姉妹の⾝分は、労働者の死亡の当時の⾝分
による。
イ 前記(1)の(イ)の場合
(イ) 労働者の死亡の当時⽣計維持関係になかった配偶者⼜は労働者の死亡の当時⽣計維持関係にあり、55
歳未満であって、障害状態になかった夫
(ロ) 労働者の死亡の当時⽣計維持関係にあった次の者で障害状態になかった者
a 18歳以上の⼦
b 55歳未満の⽗⺟
c 18歳以上の孫
d 55歳未満の祖⽗⺟
(ハ) 労働者の死亡の当時⽣計維持関係にはなかった次の者
a ⼦
b ⽗⺟
c 孫
d 祖⽗⺟
(ニ) 労働者の死亡の当時⽣計維持関係にあり、18歳以上55歳未満であって、障害状態になかった兄弟姉妹
及び労働者の死亡の当時⽣計維持関係になかった兄弟姉妹
ロ 前記(1)の(ロ)の場合
(イ) 配偶者
(ロ) 労働者の死亡の当時⽣計維持関係にあった次の者
a ⼦
b ⽗⺟
c 孫
d 祖⽗⺟
(ハ) 労働者の死亡の当時⽣計維持関係になかった次の者
a ⼦
b ⽗⺟
c 孫
d 祖⽗⺟
(ニ) 兄弟姉妹(労働者の死亡の当時の⽣計維持関係及び年齢は問わない。)

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