労災保険法(第4章-⑤死亡に関する保険給付)rsh2806オ

★★★★★★★★★★ rsh2806オ労働者が業務災害により死亡した場合、その兄弟姉妹は、当該労働者の死亡の当時、その収入により生計を維持していなかった場合でも、遺族補償一時金の受給者となることがある。
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○正解
 遺族(補償)一時金を受けることができる遺族は、労働者の①配偶者、②労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた父母及び祖父母、③労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していなかった父母及び祖父母並びに兄弟姉妹である。
詳しく
 遺族(補償)一時金を受けることができる遺族は、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものに限られません。平成13年、昭和60年において、ひっかけが出題されています。
第16条の7
○1 遺族補償一時金を受けることができる遺族は、次の各号に掲げる者とする。
1 配偶者
2 労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた子、父母、孫及び祖父母
3 前号に該当しない子、父母、孫及び祖父母並びに兄弟姉妹
○2 遺族補償一時金を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序により、同項第2号及び第3号に掲げる者のうちにあつては、それぞれ、当該各号に掲げる順序による。

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rsh2501B 労働者が業務災害により死亡した場合、その祖父母は、当該労働者の死亡当時その収入により生計を維持していなかった場合でも、遺族補償一時金の受給者となることがある。○rsh1906E 遺族補償一時金又は遺族一時金の支給を受けることができる遺族は、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していなかった配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であり、遺族補償一時金又は遺族一時金の支給を受けるべき遺族の順位も、この順序による。×rsh1805A遺族補償給付を受けることができる遺族は、死亡した労働者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下、この間において同じ。)であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものでなければならない。×rsh1304A遺族補償給付を受けることができる遺族は、労働者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下この間において同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹(妻以外の者にあっては、一定の要件に該当する者に限る。)であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものに限られる。×rsh1204C遺族補償給付を受けることのできる遺族は、労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であるが、そのうち遺族補償年金を受けることができるのは、配偶者、子、父母、孫及び祖父母であって労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものであり、それ以外の遺族が受けることのできるのは、遺族補償一時金である。×rsh0901B 遺族補償一時金を受けることができる遺族は、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた者に限られない。○rsh0604D 遺族補償年金の受給権者である死亡した労働者の妻が死亡し、遺族補償一時金が支給される場合において、その労働者の死亡の当時満20歳でその収入により生計を維持されていた妹と当時満70歳でその収入により生計を維持されていなかった祖母が遺族として残されているときは、妹が遺族補償一時金の受給権者となる。×rss6003E 遺族補償一時金を受けることができる遺族は、配偶者及び労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹だけである。×rss4702C 死亡労働者の兄弟姉妹が労働者の死亡当時に死亡労働者と生計維持関係がない場合であっても、遺族補償一時金の受給権者となることがある。○

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