労災保険法(第2章-業務災害及び通勤災害)rsh1702A

★★● rsh1702A業務上の事由による疾病として療養補償給付の対象となる疾病の範囲は、厚生労働省令(労働基準法施行規則別表第1の2)で定められており、通勤による疾病として療養給付の対象となる疾病の範囲も、この厚生労働省令の規定が準用される。
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×不正解
 
通勤による疾病は、「労災保険法施行規則18条の4」において規定されている。
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 通勤による疾病は、「労災保険施行規則18条の4」において規定されており、「労働基準法施行規則別表第1の2」における疾病の範囲を準用するわけではありません。平成20年、平成17年において、ひっかけが出題されています。
rsh18B次の文中の     の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 労働者災害補償保険法による保険給付の事由となる業務災害及び通勤災害のうち業務上の疾病の範囲は、労働基準法施行規則で、通勤災害のうち通勤による疾病の範囲は、  B  で定められている。

第22条
○1 療養給付は、労働者が通勤(第7条第1項第2号の通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、又は疾病(厚生労働省令で定めるものに限る。以下この節において同じ。)にかかつた場合に、当該労働者に対し、その請求に基づいて行う。
則第18条の4
 法第22条第1項の厚生労働省令で定める疾病は、通勤による負傷に起因する疾病その他通勤に起因することの明らかな疾病とする。

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rsh2002A通勤による疾病については、通勤による負傷に起因する疾病のほか、業務上の疾病の範囲を定める厚生労働省令の規定が準用される。×

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