労災保険法(第2章-業務災害及び通勤災害)rsh1901B

★★★● rsh1901B通勤による疾病とは、通勤途上で生じた疾病その他厚生労働省令で定める疾病をいう。
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×不正解
 
通勤による疾病は、厚生労働省令で定める疾病(①通勤による負傷に起因する疾病、②その他通勤に起因することの明らかな疾病)をいう。通達によると、「通勤による疾病」とは、通勤による負傷又は通勤に関連ある諸種の状態(突発的又は異常なできごと等)が原因となって発病したことが医学的に明らかに認められるものをいう。
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rsh18DE次の文中の     の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 労働者災害補償保険法による保険給付の事由となる業務災害及び通勤災害のうち業務上の疾病の範囲は、労働基準法施行規則で、通勤災害のうち通勤による疾病の範囲は、労働者災害補償保険法施行規則で定められている。業務上の疾病として労働基準法施行規則の別表第1の2に掲げられている疾病のうち同表第11号に掲げられている疾病は、その他業務に起因することの明らかな疾病である。通勤による疾病として労働者災害補償保険法施行規則に定められている疾病は、  D  に起因する疾病その他  E  である。

則第18条の4
 
法第22条第1項の厚生労働省令で定める疾病は、通勤による負傷に起因する疾病その他通勤に起因することの明らかな疾病とする。
(昭和50年6月9日基収4039号)
(問)
 被災労働者は、事故当日いつもの起床時刻より遅れたため、朝食もとらずに通常より5分おくれて住居を出て、急いで自転車で約500メートル先の国鉄H駅へ向った。
 その後、被災労働者がH駅構内の下りホームと通ずる階段で倒れているのを発見され、医師により手当を受けたが、そのかいもなく急性心不全により死亡した。
(答)
 通勤災害とは認められない。
(理 由)
 「通勤による疾病」とは、通勤による負傷又は通勤に関連ある諸種の状態(突発的又は異常なできごと等)が原因となって発病したことが医学的に明らかに認められるものをいうが、本件労働者の通勤途中に発生した急性心不全による死亡については、特に発病の原因となるような通勤による負傷又は通勤に関連する突発的なできごと等が認められないことから「通勤に通常伴う危険が具体化したもの」とは認められない。
 従って、本件は、労災保険法第7条第1項第2号の通勤災害には該当しない。

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