労働徴収法(第6章-労働保険事務組合)rsh1610E

★★★★★★ rsh1610E労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の委託があったときは、遅滞なく、労働保険事務処理委託届を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
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○正解
 
労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の委託があったときは、遅滞なく、「労働保険事務等処理委託届」を、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
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則第64条
◯1 労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の委託があつたときは、遅滞なく、労働保険事務等処理委託届(様式第1号)を、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。

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kyh0810A 労働保険事務組合について、労働保険事務の処理の委託又はその解除があったときは、遅滞なく、「労働保険事務処理委託届」又は「労働保険事務処理委託解除届」を所轄都道府県労働局長に提出しなければならないが、委託された事務処理内容の変更にとどまる場合にはこれを提出することを要しない。○kyh0710A 労働保険事務組合が、いわゆる一元適用事業の事業場に係る労働保険事務処理委託届を所轄都道府県労働局長に提出しなければならないときには、当該事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所長を経由して行わねばならず、当該委託に係る事業場の所在地を管轄する公共職業安定所長を経由して行うことはできない。×kys6308B 労働保険事務組合に労働保険事務を委託する事業主は、労働保険事務処理委託等届を、その事業場の所在地を管轄する都道府県知事、又は都道府県労働局長に提出しなければならない。×kys5410D 事務組合に労働保険事務の処理を委託する事業主は、労働保険事務処理委託等届をその事業の所在地を管轄する労働基準監督署長又は公共職業安定所長に提出しなければならない。×kys4910E 事業主は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託したときは、遅滞なく、「労働保険事務処理委託等届」を、事業の区分に応じ、所轄都道府県知事又は所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。×

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