労働徴収法(第6章-労働保険事務組合)kyh0710A

★ kyh0710A労働保険事務組合が、いわゆる一元適用事業の事業場に係る労働保険事務処理委託届を所轄都道府県労働局長に提出しなければならないときには、当該事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所長を経由して行わねばならず、当該委託に係る事業場の所在地を管轄する公共職業安定所長を経由して行うことはできない。
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「労働保険事務等処理委託届」は、原則として、当該事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所長を経由して行わねばならない(当分の間、当該委託に係る事業場の所在地を管轄する公共職業安定所長を経由して行うこともできる)。
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則第78条 
○3 第63条第1項又は第64条から第66条までの規定により事業主の団体若しくはその連合団体又は労働保険事務組合が都道府県労働局長に対して行う申請書及び届書の提出は、第1項の規定にかかわらず、その主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所長(事業主の団体若しくはその連合団体又は労働保険事務組合であつて、事業主から処理を委託される労働保険事務が労災2元適用事業等のみに係るものが第63条第1項、第65条又は第66条の規定により行う申請書及び届書の提出並びに労働保険事務組合が第64条の規定により行う届書の提出のうち労災2元適用事業等に係るものにあつては、その主たる事務所の所在地を管轄する労働基準監督署長)を経由して行うものとする。
整備省令13条
○2 労働保険事務組合が都道府県労働局長に対して行う徴収法施行規則第64条第1項の労働保険事務処理委託届及び同条第2項の労働保険事務処理委託解除届の提出は、徴収法施行規則第78条第2項の規定にかかわらず、当分の間、事業場の所在地を管轄する公共職業安定所長を経由して行うことができる。

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