労働徴収法(第6章-労働保険事務組合)kyh1810A

★★★ kyh1810A事務組合に委託された労働保険事務については、原則として、当該事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する行政庁を所轄行政庁としているが、この場合の行政庁に労働基準監督署は含まれない。
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労働保険事務組合に委託された労働保険事務については、原則として、当該労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する行政庁を所轄行政庁(都道府県労働局、公共職業安定所、労働基準監督署)として取り扱う。
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 管轄の特例に係る所轄行政庁には、労働基準監督署も含まれます。平成18年において、ひっかけが出題されています。

(引用:徴収コンメンタール33条)
 労働保険事務についての行政庁の所轄については、通常の場合(すなわち、事務組合に委託をしないで事業主が個別に処理する労働保険事務の場合)、当該事業場の所在地を管轄する行政庁(所轄行政庁)の所轄とされているが、事務組合に委託された労働保険事務(雇用保険の被保険者に関する事務等を除く。)については、「管轄の特例」として、当該事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する行政庁を所轄行政庁として取り扱うこととしている。

則第69条
 労働保険事務組合にその処理を委託された労働保険事務(雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第1条の雇用保険に関する事務を除く。)については、当該労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長及び公共職業安定所長並びに都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官(労働保険事務組合であつて、事業主から処理を委託される労働保険事務が労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち法第39条第1項の規定に係る事業及び労災保険法第35条第1項の承認に係る団体(以下「労災2元適用事業等」という。)のみに係るものについては、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長及び労働基準監督署長並びに都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官)を、それぞれ、所轄都道府県労働局長及び所轄公共職業安定所長並びに所轄都道府県労働局歳入徴収官(労働保険事務組合であつて、事業主から処理を委託される労働保険事務が労災2元適用事業等のみに係るものについては、所轄都道府県労働局長及び所轄労働基準監督署長並びに所轄都道府県労働局歳入徴収官)とする。

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kys6308A 労働保険事務組合に委託された労働保険事務については、原則として、当該労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する行政庁を所轄行政庁として取り扱うこととされている。○kys6208E 労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託している事業場の所在地を管轄する行政庁が当該労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する行政庁と異なる場合には、当該委託に係る労働保険料に関する事務については、当該事業場の所在地を管轄する行政庁が管轄行政庁となる。 ×

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