★ rsh1610B事業主の団体又はその連合団体が労働保険事務の処理の業務を行おうとするときは、90日前までに、労働保険事務組合認可申請書を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
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×不正解
労働保険事務組合の認可を受けようとする事業主の団体又はその連合団体は、労働保険事務組合認可申請書をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。この認可申請について期限は定められていない。
労働保険事務組合の認可を受けようとする事業主の団体又はその連合団体は、労働保険事務組合認可申請書をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。この認可申請について期限は定められていない。
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則第63条
◯1 法第33条第2項の認可を受けようとする事業主の団体又はその連合団体は、労働保険事務組合認可申請書(様式第16号)をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
◯1 法第33条第2項の認可を受けようとする事業主の団体又はその連合団体は、労働保険事務組合認可申請書(様式第16号)をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
関連問題
なし