労働徴収法(第6章-労働保険事務組合)kyh2808D

★★★★★ kyh2808D労働保険事務組合の認可及び認可の取消しに関する権限を行使し、並びに業務廃止の届出の提出先となっているのは、厚生労働大臣の委任を受けた所轄都道府県労働局長である。
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○正解
 
「労働保険事務組合の認可、業務の廃止の届出の受理及び認可の取消し」に関する厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任されている。
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(引用:徴収コンメンタール33条)
 事務組合としての業務を行おうとする団体等は、認可を受けることを要するが、この認可の権限は、都道府県労働局長に委任されている。

則第76条

 法に定める次に掲げる厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。
1 法第8条第2項の規定による認可に関する権限
2 法第9条の規定による認可及び指定に関する権限
3 法第33条第2項の規定による認可、同条第3項の規定による届出の受理及び同条第4項の規定による認可の取消しに関する権限
4 法第26条第2項の規定による勧奨及び同条第3項の規定による申出の受理に関する権限

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kyh0710B 厚生労働大臣は、労働保険事務組合が労働保険事務の処理を怠ったときは、労働保険事務組合の認可を取り消すことができるが、この認可の取消しの権限は所轄都道府県労働局長に委任されており、所轄都道府県労働局長は、その名において認可を取り消すことができる。○kyh0208C 労働保険事務組合に係る認可に関する労働大臣の権限は、都道府県労働基準局長又は都道府県知事に委任される。○kys6208A 労働保険事務組合は、都道府県知事又は都道府県労働基準局長の認可を受けた労働保険徴収法上の法人である。×kys5610B 事業主の団体が事務組合となるには、都道府県知事又は都道府県労働基準局長の認可を受けなければならない。○

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