労働徴収法(第6章-労働保険事務組合)kyh2910C

★★★★★★ kyh2910C労働保険事務組合の認可を受けようとする事業主の団体又はその連合団体は、事業主の団体の場合は法人でなければならないが、その連合団体の場合は代表者の定めがあれば法人でなくともよい。
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×不正解
 
労働保険事務組合の認可を受けようとする団体が法人であるか否かは問わないが、法人でない団体にあっては代表者の定めがあることのほか、団体の事業内容、構成員の範囲その他団体の組織、運営方法(総会、執行機関、財産の管理運営方法等)等が、定款、規約その他団体の基本となる規則において明確に定められ、団体性が明確でなければならない
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 労働保険事務組合は、法人でなければならないわけではありません。昭和62年、昭和53年、昭和48年において、ひっかけが出題されています。
(平成12年3月31日発労徴31号)
 労働保険事務組合の認可を受けようとする団体が法人であるか否かは問わないが、法人でない団体にあっては代表者の定めがあることのほか、団体の事業内容、構成員の範囲その他団体の組織、運営方法(総会、執行機関、財産の管理運営方法等)等が、定款、規約その他団体の基本となる規則において明確に定められ、団体性が明確でなければならない。

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