★★★★★★ kyh2910C労働保険事務組合の認可を受けようとする事業主の団体又はその連合団体は、事業主の団体の場合は法人でなければならないが、その連合団体の場合は代表者の定めがあれば法人でなくともよい。
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×不正解
労働保険事務組合の認可を受けようとする団体が法人であるか否かは問わないが、法人でない団体にあっては代表者の定めがあることのほか、団体の事業内容、構成員の範囲その他団体の組織、運営方法(総会、執行機関、財産の管理運営方法等)等が、定款、規約その他団体の基本となる規則において明確に定められ、団体性が明確でなければならない。
労働保険事務組合の認可を受けようとする団体が法人であるか否かは問わないが、法人でない団体にあっては代表者の定めがあることのほか、団体の事業内容、構成員の範囲その他団体の組織、運営方法(総会、執行機関、財産の管理運営方法等)等が、定款、規約その他団体の基本となる規則において明確に定められ、団体性が明確でなければならない。
詳しく
労働保険事務組合は、法人でなければならないわけではありません。昭和62年、昭和53年、昭和48年において、ひっかけが出題されています。
(平成12年3月31日発労徴31号)
労働保険事務組合の認可を受けようとする団体が法人であるか否かは問わないが、法人でない団体にあっては代表者の定めがあることのほか、団体の事業内容、構成員の範囲その他団体の組織、運営方法(総会、執行機関、財産の管理運営方法等)等が、定款、規約その他団体の基本となる規則において明確に定められ、団体性が明確でなければならない。
労働保険事務組合の認可を受けようとする団体が法人であるか否かは問わないが、法人でない団体にあっては代表者の定めがあることのほか、団体の事業内容、構成員の範囲その他団体の組織、運営方法(総会、執行機関、財産の管理運営方法等)等が、定款、規約その他団体の基本となる規則において明確に定められ、団体性が明確でなければならない。
関連問題
kyh1509A 法人でない団体については、団体の事業内容、構成員の範囲、その他団体の組織、運営方法等から団体性が明確でない場合であっても、都道府県労働局長の判断により事務組合としての認可を受けることができる。 ×kyh0509B 法人でない事業主団体が労働保険事務組合の認可を受けるには、代表者の定めがあることのほか、認可後2年以内に法人化する見込みがあることが必要である。×kys6208A 労働保険事務組合は、都道府県知事又は都道府県労働基準局長の認可を受けた労働保険徴収法上の法人である。×rss5310B 事務組合の認可は、事業主の団体であって法人格を有する団体でなければ与えられない。×kys4810C 労働保険事務組合は法人でなければならない。×