労働徴収法(第3章-労働保険料の額)rsh1609B

★ rsh1609B第3種特別加入保険料率は、第3種特別加入者に係る保険給付及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額に照らし、将来にわたって、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならない。
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○正解
 第3種特別加入保険料率は、第3種特別加入者に係る保険給付及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額に照らし、将来にわたって、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならない。
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第14条の2
◯1 第3種特別加入保険料の額は、第3種特別加入者について労災保険法第36条第1項第2号において準用する労災保険法第34条第1項第3号の給付基礎日額その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める額の総額に労災保険法第33条第6号又は第7号に掲げる者が従事している事業と同種又は類似のこの法律の施行地内で行われている事業についての業務災害及び通勤災害に係る災害率、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣の定める率(以下「第3種特別加入保険料率」という。)を乗じて得た額とする。

○2 前条第2項の規定は、第3種特別加入保険料率について準用する。この場合において、同項中「第2種特別加入者」とあるのは、「第3種特別加入者」と読み替えるものとする

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