労働徴収法(第3章-労働保険料の額)rsh2610E

★★★★★★ rsh2610E第3種特別加入保険料率は、海外派遣者が海外において従事している事業と同種又は類似の日本国内で行われている事業についての業務災害及び通勤災害に係る災害率、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定めるとされ、平成26年度の厚生労働大臣の定める率は、事業の種類にかかわらず一律に1,000分の5とされている。
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×不正解
第3種特別加入保険料とは、海外派遣者が従事している事業と同種又は類似の事業についての業務災害及び通勤災害に係る災害率、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣の定める率をいい、事業の種類にかかわらず、1,000分の3の定率である。
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 事業の種類にかかわらず、「1,000分の3の定率」です。「1,000分の5」や「海外派遣者が従事する事業と同種又は類似の事業についての労災保険率」となるわけではありません。平成26年、平成15年、昭和53年において、ひっかけが出題されています。
第14条の2
◯1 第3種特別加入保険料の額は、第3種特別加入者について労災保険法第36条第1項第2号において準用する労災保険法第34条第1項第3号の給付基礎日額その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める額の総額に労災保険法第33条第6号又は第7号に掲げる者が従事している事業と同種又は類似のこの法律の施行地内で行われている事業についての業務災害及び通勤災害に係る災害率、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣の定める率(以下「第3種特別加入保険料率」という。)を乗じて得た額とする
則第23条の3
 法第14条の2第1項の第三種特別加入保険料率は、1,000分の3とする

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