労働徴収法(第3章-労働保険料の額)rsh2209E

★ rsh2209E海外派遣者の特別加入の承認により、保険給付を受けることができる海外派遣者が複数いる場合(年度途中で承認内容に変更がある場合を除く。)の第3種特別加入保険料の額は、当該特別加入者各人の特別加入に係る保険料算定基礎額の合計額に、第3種特別加入保険料率を乗じて得た額とされている。
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○正解
 
海外派遣者の特別加入の承認により、保険給付を受けることができる海外派遣者が複数いる場合(年度途中で承認内容に変更がある場合を除く)の第3種特別加入保険料の額は、当該特別加入者各人の特別加入に係る保険料算定基礎額の合計額に、第3種特別加入保険料率を乗じて得た額とされている。
詳しく
第14条の2
◯1 第3種特別加入保険料の額は、第3種特別加入者について労災保険法第36条第1項第2号において準用する労災保険法第34条第1項第3号の給付基礎日額その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める額の総額に労災保険法第33条第6号又は第7号に掲げる者が従事している事業と同種又は類似のこの法律の施行地内で行われている事業についての業務災害及び通勤災害に係る災害率、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣の定める率(以下「第3種特別加入保険料率」という。)を乗じて得た額とする。

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