負傷又は疾病に係る療養の開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合(又は同日後において、傷病補償年金を受けることとなった場合)には、療養開始後3年を経過した日(又は傷病補償年金を受けることとなった日)において、「打切補償(平均賃金の1,200日分)」を支払ったものとみなされ、解雇制限が解除される。
1 業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合には、労働基準法第19条第1項の規定の適用については、当該使用者は、当該3年を経過した日において、同法第81条の規定により A を支払ったものとみなす。
業務上負傷し、又は疾病にかかつた労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合又は同日後において傷病補償年金を受けることとなつた場合には、労働基準法第19条第1項の規定の適用については、当該使用者は、それぞれ、当該3年を経過した日又は傷病補償年金を受けることとなつた日において、同法第81条の規定により打切補償を支払つたものとみなす。
rsh2902E業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合には、労働基準法第19条第1項の規定の適用については、当該使用者は、当該3年を経過した日において同法第81条の規定による打切補償を支払ったものとみなされる。○rsh1704B 業務上の傷病に係る療養の開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合又は同日後において傷病補償年金を受けることとなった場合には、労働基準法第19条第1項の規定の適用については、当該使用者は、それぞれ、当該3年を経過した日又は傷病補償年金を受けることとなった日において、同法により打切補償を支払ったものとみなされる。○rsh0802A労働者が、療養の開始後3年を経過した日後において傷病補償年金を受けることとなった場合、その使用者は、労働者が傷病補償年金を受けることとなった日において、労働基準法第81条の規定による打切補償を支払ったものとみなされる。○rsh0605C 労働者が、療養の開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合には、その使用者は労働基準法第81条の規定による打切補償を支払ったものとみなされ、当該労働者についての同法第19条第1項の規定によって課された解雇制限は解除される。○rsh0304E業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合には、労働基準法上の打切り補償が行われたものとみなされる。○rsh0106D 労働者が傷病補償年金を受けることとなった場合には、労働基準法第19条第1項の規定(解雇制限)の適用については、使用者は、傷病補償年金を受けることとなった日において、打切補償を支払ったものとみなされる。×rss6305D 業務上で傷病にかかった労働者が、療養開始後1年6箇月を経過した日において傷病補償年金を受けている場合、又は同日後において傷病補償年金を受けることとなった場合には、労働基準法の規定により打切補償が支払われたものとみなされる。×rss5802A 業務上負傷して、その負傷の療養を始めてから3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合には、使用者は、労働基準法第19条第1項との関係では、3年を経過した日に打切補償を支払ったものとみなされる。○rss5406C 業務上負傷し又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合には、労働基準法第19条第1項の解雇制限は解除される。○rss4505C 長期傷病補償給付を受けることとなった者を解雇しようとするときは、労働基準法第19条第1項の規定により、使用者は平均賃金の1200日分を支払わなければならない。×