労災保険法(第4章-②傷病に関する保険給付)rsh1303C

★ rsh1303C傷病補償年金の受給者にあっては、その傷病が治っていないため、その障害の状態は固定していないことから、所轄労働基準監督署長は、6か月ごとに障害の程度を認定し、傷病等級に変更が生じたときは、次の支給月以降に支給すべき傷病補償年金の変更を決定する。
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×不正解
 
傷病補償年金の受給権者は、毎年6月30日(1月から6月生まれ)又は10月31日(7月から12月生まれ)までに「定期報告書」を提出しなければならない。また、傷病が治ゆした場合又は障害の程度に変更があった場合にも届け出なければならない。
詳しく
  傷病補償年金を受ける労働者の障害の程度の変更については、「定期報告」又は障害の状態の「変更に関する届出」等により障害の程度が認定され、所轄労働基準監督署長が、6か月ごとに障害の程度を認定するといった規定はありません。平成13年において、ひっかけが出題されています。
(平成15年3月25日基発0325009号)
a 生年月日の属する月が1月から6月までのいずれかの月に該当する受給権者(以下「Aグループ提出者」という。)は、毎年6月30日までに提出する
b 生年月日の属する月が7月から12月までのいずれかの月に該当する受給権者(以下「Bグループ提出者」という。)は、毎年10月31日までに提出する
則第18条の3 
 所轄労働基準監督署長は、法第18条の2に規定する場合には、当該労働者について傷病等級の変更による傷病補償年金の変更に関する決定をしなければならない。
則第21条
○1 年金たる保険給付の受給権者は、毎年、厚生労働大臣が指定する日(次項において「指定日」という。)までに、次に掲げる事項を記載した報告書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長があらかじめその必要がないと認めて通知したときは、この限りでない。
1 受給権者の氏名及び住所
2 年金たる保険給付の種類
3 同一の事由により厚生年金保険の障害厚生年金等又は厚生年金保険の遺族厚生年金等が支給される場合にあつては、その年金の種類及び支給額
4 遺族補償年金又は遺族年金の受給権者にあつては、その者と生計を同じくしている遺族補償年金又は遺族年金を受けることができる遺族の氏名
5 遺族補償年金又は遺族年金の受給権者にあつては、受給権者及び前号の遺族のうち第15条(第18条の9第1項において準用する場合を含む。)に規定する障害の状態にあることにより遺族補償年金又は遺族年金を受けることができる遺族である者のその障害の状態の有無
6 遺族補償年金又は遺族年金の受給権者である妻にあつては、第15条(第18条の9第1項において準用する場合を含む。)に規定する障害の状態の有無
7 傷病補償年金又は傷病年金の受給権者にあつては、その負傷又は疾病による障害の状態
則第21条の2
○1 年金たる保険給付の受給権者は、次に掲げる場合には、遅滞なく、文書で、その旨を所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
1 受給権者の氏名、住所及び個人番号に変更があつた場合並びに新たに個人番号の通知を受けた場合
2 同一の事由により厚生年金保険の障害厚生年金等又は厚生年金保険の遺族厚生年金等が支給されることとなつた場合
3 同一の事由により支給されていた厚生年金保険の障害厚生年金等又は厚生年金保険の遺族厚生年金等の支給額に変更があつた場合
4 同一の事由により支給されていた厚生年金保険の障害厚生年金等又は厚生年金保険の遺族厚生年金等が支給されなくなつた場合
5 障害補償年金又は障害年金の受給権者にあつては、その障害の程度に変更があつた場合
6 遺族補償年金又は遺族年金の受給権者にあつては、次に掲げる場合
イ 法第16条の4第1項(第1号及び第5号を除くものとし、法第22条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定により遺族補償年金又は遺族年金を受ける権利が消滅した場合
ロ 遺族補償年金の受給権者(昭和40年改正法附則第43条第1項に規定する遺族であつて同条第3項の規定により遺族補償年金の支給が停止されているものを除く。)又は遺族年金の受給権者(昭和48年改正法附則第5条第1項に規定する遺族であつて同条第2項において準用する昭和40年改正法附則第43条第3項の規定により遺族年金の支給が停止されているものを除く。)と生計を同じくしている遺族補償年金又は遺族年金を受けることができる遺族(法第16条の4第1項第5号(法第22条の4第3項において準用する場合を含む。)に該当する遺族を除く。)の数に増減を生じた場合
ハ 法第16条の3第4項(第1号を除くものとし、法第22条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定に該当するに至つた場合
7 傷病補償年金又は傷病年金の受給権者にあつては、次に掲げる場合
イ 負傷又は疾病が治つた場合
ロ 負傷又は疾病による障害の程度に変更があつた場合
(引用:労災コンメンタール18条の2)
 障害の程度の変更については、定期報告(則第21条)又は傷病補償年金の受給権者に義務付けられた障害の状態の変更に関する届出(則第21条の2)等により所轄労働基準監督署長に把握される。

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