労災保険法(第4章-②傷病に関する保険給付)rsh2104A

★★★★★★★★★ rsh2104A休業補償給付は、業務上の傷病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給されるが、それまでの3日間については、労働基準法第76条により使用者が直接に休業補償を行わなければならない。
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○正解
 
休業補償給付(業務災害)が支給されない待期期間については、事業主が労働基準法による休業補償を行わなければならない。
詳しく
(昭和40年7月31日基発901号)
 休業補償給付については、休業7日以内で負傷又は疾病がなおった場合における不支給を改め、休業(業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない場合をいう。)第4日目以降については、すべて支給することとした(法第12条第1項第2号)。この場合、休業補償給付は、継続すると断続しているとを問わず実際に休業した日の第4日目から支給するのである。したがって、休業が8日をこえる場合にも、休業の最初の3日間については休業補償給付は支給されない。休業の最初の3日間については、労働基準法の規定により事業主が災害補償をすることを要するので、事業主その他の関係者に対し、この点の周知徹底に努めること。
 「休業する日」の意義については、療養のため休業する日に限られるか、あるいは労働することができないため賃金を受けない日に限られるか、明文上必ずしも明らかでないが、第1次改正後は、休業補償給付に待期制度が設けられ、第3次改正後も、その趣旨において変りがない以上、第3次改正後の法第14条第1項との関連において「業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日」と解すべきことはいうまでもない。したがって従前の通達においてこれに反するものは、その限りにおいて、その趣旨を変更することとする。ただし、休業最初の3日間について使用者が平均賃金の60%以上の金額を支払った場合には、特別の事情がない限り休業補償が行なわれたものとして取り扱うこと。

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rsh3005A休業補償給付は、業務上の傷病による療養のため労働できないために賃金を受けない日の4日目から支給されるが、休業の初日から第3日目までの期間は、事業主が労働基準法第76条に基づく休業補償を行わなければならない。○rsh1504A 労働者が業務上の傷病による療養のため労働することができないために賃金を受けない場合には、その第1日目から第3日目までは使用者が労働基準法第76条の規定に基づく休業補償を行い、第4日目からは休業補償給付が支給される。○rsh0301A 休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給するものとされていることから、その賃金を受けない日の初日、第2日日及び第3日目については、使用者が労働基準法上の休業補償を行わなければならない。○rss6102A休業補償給付は、無給の休業日の4日目から支給されるため、その前の3日間については、事業主は労働基準法の規定により休業補償を行わなければならないが、その額は労働者災害補償保険の休業補償給付の額を下回ってはならない。×rss5801D 休業補償給付は休業4日目から支給され、休業の初日から第3日目までの期間については、事業主が労働基準法第76条による休業補償を行わなければならない。○rss5406A労働基準法に規定する災害補償の事由について、労働者災害補償保険法に基づいて労働基準法の災害補償に相当する給付が行われるべきものである場合においては、使用者は労働基準法上の災害補償の責めを免れる。○rss4806A 労災保険に加入している事業場の被災者に対しては、事業主は労働基準法による災害補償の義務を保険給付の価額の限度において免除される。×

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