労災保険法(第5章-①給付通則・社会保険との併給調整)rsh1603D

★ rsh1603D保険給付を受ける権利を保護するため、当該受給権者から保険給付の受領を事業主その他の関係者に委任している場合であっても、受任者に対して当該保険給付が支払われることはない。
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×不正解
 保険給付を受ける権利は、原則として、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができず、いわゆる「受任者払い(保険給付の受領の事業主等への委任)」についても、原則として禁止されている。しかし、休業(補償)給付については、一定の要件を満たした事業場においては、事業場の規模を限定せず受任者払いを認める例外が設けられている。
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第12条の5
○2 保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、年金たる保険給付を受ける権利を独立行政法人福祉医療機構法の定めるところにより独立行政法人福祉医療機構に担保に供する場合は、この限りでない。
(昭和43年3月9日基発114号)
 (1) 保険給付の受任者払いについては、従来その対象事業場の範囲を限定してきたが(昭和23年9月8日付基発第1326号、昭和27年8月20日付基発第611号)、今後、休業補償給付に限って、次の場合には、事業場の規模を限定せず受任者払いを行なって差し支えないこと
 イ 当該労働者が事業主に対し休業補償給付の受領方を委任した場合
 ロ 労働者から委任を受けた事業主がさらに口座を有する銀行等金融機関に再委任した場合
 ハ 当該労働者がその事業主の所属する事務組合に受領を委任した場合
 ニ 労働者から委任を受けた事業主がさらに自己の所属する事務組合に再委任した場合
 ホ 労働者又は事業主からハにより委任を受けた事務組合が、さらに口座を有する銀行等の金融機関に再委任した場合
(2) (1)により受任者払いを行なう場合にも、委任関係についてあらかじめ審査し、さらに不正受給防止のために随時点検を行なう等、問題のないよう慎重を期すること。
(昭和27年8月20日基発611号)
 補償費の受任者払いについては、昭和23年9月8日付基発第1326号通ちょうをもって禁じて来たところであるが、大事業場の多くは労働者の要望に応え保険給付に先立だち補償費の立替払いを行っている実情にあり、且つ労使双方より受任者払いの復活方につき再三要望の次第もあるので、今回特に労使の利便を図り、併せて本保険の一層円満な運営を期するために左記により取扱いを緩和しメリット制適用事業場に限り受任者払いを認めることとしたから、その取扱いに遺憾のないように配慮されたい。
 メリット制適用事業場の業務上被災労働者が、労災保険給付を受けるべき補償費につき当該事業主より補償費の立替払いを受けたときは、当該労働者がその補償費の受領方を事業主に委任した場合に限り、その委任を受けた事業主にその補償費を支払って差支えない。
 追って、受任者払いの実施に伴い、これに関する労使双方の紛争を監督署に持ち込まれることのないよう、補償費の立替払いを受けた者であるかどうか及び補償費の受領方を事業主に委任したものであるかどうかについて予め確認する等その取扱いに留意されたい。

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