労災保険法(第5章-①給付通則・社会保険との併給調整)rsh2005C

★★★★★★★★ rsh2005C保険給付を受ける権利は、独立行政法人福祉医療機構法の定めるところにより年金たる保険給付を受ける権利を独立行政法人福祉医療機構に担保に供する場合を除き、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
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○正解
 
保険給付を受ける権利は、独立行政法人福祉医療機構法の定めるところにより年金たる保険給付を受ける権利を独立行政法人福祉医療機構に担保に供する場合を除き、譲り渡し担保に供し、又は差し押さえることができない。
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第12条の5
○2 保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、年金たる保険給付を受ける権利を独立行政法人福祉医療機構法の定めるところにより独立行政法人福祉医療機構に担保に供する場合は、この限りでない

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rsh2404B保険給付を受ける権利は、譲り渡すことができない。○rsh1606C 保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができないが、年金たる保険給付を受ける権利を法律の定めるところにより独立行政法人福祉医療機構に担保に供する場合は、この限りでない。○rsh1507D保険給付を受ける権利は、労災保険法第12条の5第2項の規定により、他者に譲り渡すことができないが、遺族補償給付又は遺族給付を受ける権利に関しては、例外的に、先順位の遺族がその権利を次順位の遺族に譲り渡すことが可能である。×rsh1206D 保険給付を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはなく、また、その権利は、譲渡し、担保に供し(独立行政法人福祉医療機構の定めるところにより独立行政法人福祉医療機構に担保に供する場合を除く。)、又は差し押さえることができない。○rsh1001B年金たる保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることはできないが、労働福祉事業団法の定めろところにより労働福祉事業団に担保に供することはできる。○rsh0203A 保険給付を受ける権利は原則として、譲り渡し又は差し押さえることができる。×rss5501B 保険給付を受ける権利は、譲り渡し又は担保に供することは禁止されているが、差し押えることはできる。×

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